学校において予防すべき感染症による出席停止について

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ページ番号1007030  更新日 2016年7月29日

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学校において予防すべき感染症

学校は、児童・生徒が集団で生活をするため様々な感染症が発生しやすく、また学校内で感染が拡大しやすい状況にあります。

このため、学校保健安全法施行規則で以下のとおり「学校において予防すべき感染症」が規定され、お子さんがこれらの感染症にかかった場合は、出席停止の扱いになります。

学校において予防すべき感染症 一覧

種別:第一種

病名

出席停止期間

エボラ出血熱 治癒するまで
クリミア・コンゴ出血熱 治癒するまで
痘そう(天然痘) 治癒するまで
南米出血熱 治癒するまで
ペスト 治癒するまで
マールブルグ病 治癒するまで
ラッサ熱 治癒するまで
急性灰白髄炎(ポリオ) 治癒するまで
ジフテリア 治癒するまで
重症急性呼吸器症候群(SARS) 治癒するまで
鳥インフルエンザ(H5N1型) 治癒するまで

種別:第二種

病名

出席停止期間

インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) 発症後5日経過し、かつ、解熱後2日経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで

または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻しん(はしか) 解熱後3日経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫れが発現した後5日経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん(三日はしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) 全ての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日経過するまで
結核 感染の恐れがなくなるまで
髄膜炎菌性髄膜炎

感染の恐れがなくなるまで

新型コロナウイルス感染症 発症後5日経過し、かつ、症状軽快後1日経過するまで

種別:第三種

病名

出席停止期間

コレラ 感染の恐れがなくなるまで
細菌性赤痢 感染の恐れがなくなるまで
腸管出血性大腸菌感染症(O157など) 感染の恐れがなくなるまで
腸チフス 感染の恐れがなくなるまで
パラチフス 感染の恐れがなくなるまで
流行性角結膜炎(はやり目) 感染の恐れがなくなるまで
急性出血性結膜炎 感染の恐れがなくなるまで
その他の感染症 感染の恐れがなくなるまで

備考

出席停止

 感染症が広がるのを防ぐため、学校に登校させないことをいいます。この場合、登校しなくても欠席扱いにはなりません。

第三種「その他の感染症」

 溶連菌感染症、手足口病、ヘルパンギーナ、伝染性紅斑(りんご病)、感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症など

 学校での流行を防ぐために必要と考えられる場合に、出席停止扱いとなる感染症です。同じ感染症でも、症状によって出席停止になる場合とならない場合があります。

市立小中学校児童・生徒の登校許可証明

「学校において予防すべき感染症」により出席停止になった場合は、医療機関から「登校許可証明」の発行を受け、登校時に学校へ提出してください。

  • 登校許可証明の用紙は武蔵野市医師会会員の医療機関にあります。
  • 武蔵野市医師会会員の医療機関で発行された登校許可証明作成にかかる手数料については、武蔵野市医師会と市との契約により、市で費用を負担しますので保護者の負担はありません。
  • 他市の医療機関など、武蔵野市医師会会員以外の医療機関では有料となる場合があります。この場合の費用は医療機関により異なります。また、書式については各医療機関の書式で構いませんが、医療機関に書式がない場合は添付ファイルを印刷してご利用ください。

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教育部 教育支援課学務係 学校保健給食担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1901 ファクス番号:0422-51-9264
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