新型コロナウイルス感染症に伴う学級閉鎖等の基準について

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ページ番号1033795  更新日 2023年5月10日

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学校関係者に新型コロナウイルス感染症検査陽性反応者が確認された場合の学級閉鎖等の基準について、文部科学省のガイドラインを参考にして以下のとおり定めました。

 

1 学級閉鎖等の基準

(1)学級閉鎖

感染判明後、以下のいずれかに該当し、かつ、学級内で感染が広がっている可能性が高いと認められる場合、学級閉鎖を実施する。この場合の閉鎖期間は数日から5日程度を目安として判断する。

  • 同一の学級において、関連する複数の感染者が判明した場合。
  • その他、教育委員会で必要と判断した場合。

(注意)上記において「関連する」としている趣旨は、人数に着目したものではなく、学級内における感染拡大を防止する観点であることから、例えば、同一の学級において、複数の感染者が確認された場合であっても、その感染者の間で感染経路に関連がない場合やそのほか学級内の他の関係者等に感染が広がっている恐れがない場合については、学級閉鎖を行う必要はない。

 

(2)学年閉鎖

複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高いと認められる場合、学年閉鎖を実施する。この場合の閉鎖期間は5日程度を目安として判断する。

 

(3)学校全体の臨時休業

複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性が高いと認められる場合、学校全体の臨時休業を実施する。この場合の閉鎖期間は5日程度を目安として判断する。

 

2 その他

給食費返金のルールについては、インフルエンザ等による学級閉鎖と同様の取扱いとする。

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