【令和8年4月から】マイナ保険証が医療証(マル乳・子・青・親)として利用できるようになります

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ページ番号1051349  掲載日 2025年8月8日

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PMHのイメージ図

令和8年4月から、マイナ保険証を利用して都内の医療機関・薬局等を受診する場合、医療証の提示が不要となります。

  • 対応医療機関・薬局等は限られます。受診前に下記リンク先やホームページ等で必ずご確認ください。
  • 紙の医療証の交付も引き続き行います。
  • 従来どおり、紙の医療証の提示でも受診できます。

内容

対応医療機関・薬局等

東京都内のPMH(Public Medical Hub)対応医療機関・薬局等で利用可能です。
PMHに接続可能な医療機関・薬局等は以下のリストをご参照ください。東京都のホームページでは都内全域を対象に公表しています。

なお、最新の対応状況については、お手数ですが各医療機関・薬局等にお問い合わせください。

PMHに対応していない医療機関・薬局等は、従来どおりマイナンバーカード(マイナ保険証)と紙の医療証の2点の提示が必要です。
 

対象制度

  • 子どもの医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青)
  • ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)

PMH(Public Medical Hub)について

国における医療DX推進の取組の一つとして、デジタル庁がPMH(Public Medical Hub:自治体と医療機関等をつなぐ情報連携システム)を開発しました。
これにより、自治体がPMHに医療証の受給資格情報を連携すると、マイナンバーカード(マイナ保険証)を医療証として利用できるようになりました。

利用方法

マイナンバーカードを医療証として利用するためには、マイナンバーカードの取得及びマイナ保険証の利用登録が必要です。(PMH利用のための申請は不要)

受診する際に、医療機関・薬局等に設置してあるマイナンバーカードの読み取り機の「医療費助成の各種受給者情報を提供しますか」という画面で「提供する」を選択してください。
(注意)文言は読み取り機によって異なる場合があります。

武蔵野市内の医療機関・薬局等の皆様へ

日頃より、子どもの医療費助成制度及びひとり親家庭等医療費等助成制度におきまして、ご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございます。

本事業を進めるにあたっては、医療機関等のシステム改修が必須になります。事業の実施効果向上のため、現在お使いのレセコン・再来受付機のシステム改修をご検討くださいますようお願いします。

医療機関・薬局等向けの補助金について

PMH対応済み(対応予定)のシステムベンダーについて

デジタル庁のホームページにて、医療費助成のオンライン資格確認(PMH)や診察券とマイナンバーカードの一体化に対応済み(又は対応予定)のシステムベンダーの一覧を公表しています。ご参照ください。

なお、最新の情報はお手数ですがご利用のシステムベンダーにお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1852 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。