自立支援医療(精神通院医療)

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ページ番号1006482  更新日 2026年8月12日

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精神疾患のため、継続して通院治療を受けているかたに医療費の一部を助成します。
〈精神疾患には、うつ病や統合失調症、てんかん、認知症、薬物依存症などを含みます。〉

制度の概要

この制度を利用することにより、精神疾患による通院医療費(保険診療)の自己負担は原則1割になります。
さらに、所得や医師の診断内容により、月ごとの自己負担上限額が設定されています。
また、非課税世帯のかたは、その自己負担額をさらに助成する制度があります。
有効期間は原則1年ですが、更新が可能です。

制度の詳細は、次のリンク先(東京都福祉局)をご覧ください。

申請書類(新規・更新・再開)

必要書類 備考
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 申請書は市役所障害者福祉課窓口にありますので、申請時にご記入ください。
  • 受給者のかたが18歳未満の場合、申請者は保護者です。
国保受給者証(精神通院)交付申請書
  • 申請書は市役所障害者福祉課窓口にありますので、申請時にご記入ください。
  • 国民健康保険加入のかたで、所得区分が低所得1または低所得2に該当する場合(区市町村民税非課税世帯の場合)のみ必要です。
自立支援医療診断書
  • 申請日から3カ月以内に発行されたもの。
  • 更新申請の場合、診断書の提出は2年に1度になります。ただし、有効期間を過ぎてしまってからの申請は再開申請となり、診断書の提出が必要です。
  • 精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合、手帳用診断書により自立支援医療の申請を行うことができます。
  • 診断書に基づいて交付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたが、新規・再開(更新は除く)申請をする際、手帳の写しを添付すれば診断書を省略できます。
  • 診断書の様式は、この表の直下に添付しています。
「重度かつ継続」に関する意見書
  • 精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合・手帳の写しによる新規・再開申請の場合は、所得区分・診断書の病名により、別途必要となることがあります。
  • 提出が必要なかたには申請受付後にご案内します。
健康保険の資格情報を示すもの
<1から4のうち、いずれか1点>
  1. 資格確認書
  2. 資格情報のお知らせ(受給者のかたが健康保険の被扶養者の場合を除く)
  3. ご自身のスマートフォン等の端末からマイナポータルにログインし、医療保険の資格情報を印刷したもの
    (資格情報の表示方法は、この表の直下の添付ファイルでご案内しています。また、ログインパスワードが分からない場合や入力誤りによるロックがかかった場合は、リンク先『マイナンバーカードの暗証番号再設定手続き』をご覧ください。)
  4. マイナ保険証及びマイナポータルを利用可能なスマートフォン等
    (窓口でご自身の端末でマイナポータルにログインし、ご提示いただきます。ログインにはマイナンバーカード用利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4ケタ)が必要です。)
  • 受給者のかたが国民健康保険または後期高齢者医療、国民健康保険組合に加入している場合は、世帯内で同じ健康保険に加入しているかた全員分が必要です。
  • 上記以外の健康保険に加入している場合は、受給者本人分が必要です。
  • 健康保険証は使えません。
所得を証明する書類
<1から4のうち、いずれか1点>
  1. 課税(非課税)証明書
  2. 市・都民税納税通知書
  3. 市・都民税特別徴収税額通知
  4. 生活保護受給証明書
  • 受給者のかたが国民健康保険または後期高齢者医療、国民健康保険組合に加入している場合は、世帯内で同じ医療保険に加入しているかた全員分必要です。
  • 上記以外の健康保険に加入している場合は、被保険者分が必要です。
  • 1月から6月に申請をする場合は、前年の1月1日時点で武蔵野市に住民登録があり、かつ市民税の申告等をしているかたは原則、提出不要です。
  • 7月から12月に申請をする場合は、その年の1月1日時点で武蔵野市に住民登録があり、かつ市民税の申告等をしているかたは原則、提出不要です。
マイナンバーが確認できる書類
  • マイナンバーカードなど
  • マイナンバーカードお持ちでない場合や、カードを預かることができない代理人のかたが申請する場合などは不要です。
自立支援医療(精神通院)受給者証
  • 更新の場合は必要です。
国保受給者証(精神通院)
  • お持ちのかたのみ必要です。
理由書
  • 理由書は市役所障害者福祉課窓口にありますので、申請時にご記入ください。

  • 医療機関・薬局を各1件以上登録する場合や、訪問看護を利用する場合のみ必要です。
診断書料助成申請書兼決定調書
  • 申請書は市役所障害者福祉課窓口にありますので、申請時にご記入ください。
  • 3,000円を上限に診断書料を助成します。
  • 振込先の銀行口座(原則本人名義)が分かるものをお持ちください。
  • 市外に居住しているかた・生活保護を受給しているかたは対象になりません。
診断書料の領収書の原本
  • 診断書料助成を申請するかたのみ必要です。
  • 既に精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたは、次回手帳との同時申請を可能にするため、新規・更新・再開申請の際に自立支援医療受給者証の更新後の有効期限を、精神障害者保健福祉手帳の有効期限に合わせることができます(手帳の有効期間が1年未満であり、「認定期間短縮にかかる承諾書」を提出した場合)。
    ご希望のかたは、申請の際に精神障害者保健福祉手帳をお持ちのうえ、窓口職員にお知らせください。

申請場所

市役所 障害者福祉課(1階14番窓口)

申請後の流れ

認定されるまで

申請してから受給者証が届くまでは概ね3カ月かかります。
受給者証が届くまでは、医療機関・薬局等に申請書の控えを必ず提示し、受診してください。

認定されてから

受給者証、自己負担上限額管理票(生活保護世帯・「重度かつ継続」非該当のかたは除く)が郵送で届きます。
医療機関・薬局等で受診するときは、受給者証・自己負担上限額管理票を必ず提示してください。

更新手続きについて

受給者証に記載されている有効期限の3カ月前から更新手続きができます。
更新手続きから受給者証がお手元に届くまで概ね3カ月かかります。
更新手続きが可能な時期に入りましたら、なるべく早めにお手続きください

なお、更新手続きが可能な時期に入る1週間前に、LINEまたはSMSでお知らせするサービスがあります。
ご利用には次のリンク先(東京都福祉局)での登録が必要です。

変更等の届出

  • 認定後、氏名、住所、医療機関等、保険証、所得区分に変更が生じた場合、必ず届出が必要です。
  • 必要書類はお問い合わせください。

経過的特例について

所得区分が「一定以上(区市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯に属する方)」で月額自己負担上限額が「2万円」に該当する場合、本来は自立支援医療の対象外ですが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)により、現在は経過的特例として、高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)に該当する方のみ、自立支援医療の対象となっています。

現在、経過的特例の適用は令和9年3月31日までとされていますので、令和8年5月1日以降の有効期間開始日の受給者証の有効期限は全て令和9年3月31日までとなっています。

今後、政令改正により経過的特例が延長された場合は、
受給者証に記載されている『ただし、経過的特例が延長された場合は令和○年○月○日までとする。』と書かれた期間まで引き続きこの受給者証で使用ができます。

経過特例が延長された場合は、本ページでお知らせいたします。
 

参考:前回の経過的特例の延長は、令和6年3月29日に公布された法改正により、適用が令和6年3月31日までから令和9年3月31日までとなりました。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課 管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
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