自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患のため、継続して通院治療を受けているかたに医療費の一部を助成します。
〈精神疾患には、うつ病や統合失調症、てんかん、認知症、薬物依存症などを含みます。〉
制度の概要
この制度を利用することにより、精神疾患による通院医療費(保険診療)の自己負担は原則1割になります。
さらに、所得や医師の診断内容により、月ごとの自己負担上限額が設定されています。
また、非課税世帯のかたは、その自己負担額をさらに助成する制度があります。
有効期間は原則1年ですが、更新が可能です。
制度の詳細は、次のリンク先(東京都福祉局)をご覧ください。
申請書類(新規・更新)
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・受給者のかたが18歳未満の場合、申請者は保護者です。 - 国保受給者証(精神通院)交付申請書
・国民健康保険加入のかたで、所得区分が低所得1または低所得2に該当する場合(区市町村民税非課税世帯の場合)のみ必要です。 - 自立支援医療診断書
・申請日から3カ月以内に発行されたもの。
・更新申請の場合、診断書の提出は2年に1度になります。
ただし有効期限を過ぎてしまってからの申請は、再開申請となり、診断書の提出が必要です。
・精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合、手帳用診断書により自立支援医療の申請を行うことができます。 - 「重度かつ継続」に関する意見書
・精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合、所得区分・診断書の病名により、別途必要となることがあります。
・提出が必要なかたには申請受付後にご案内します。 - 健康保険証関係 〈次のうちいずれか1点〉 (注意1)
(1)カードまたは紙の健康保険証(有効なもの)
(2)資格確認書
(3)資格情報のお知らせ(受給者のかたが健康保険の被扶養者の場合を除く)
(4)マイナ保険証及びご自身のスマートフォン等の端末によりマイナポータルにログインし、医療保険者の資格情報の画面のフルページを印刷したもの(注意2)
医療保険者の資格情報の画面の表示方法は、添付ファイルでご案内しています。
(5)マイナ保険証及びマイナポータルを利用可能なスマートフォン等 (注意3)
(注意1)受給者のかたが国民健康保険または後期高齢者医療、国民健康保険組合に加入している場合は、世帯内で同じ健康保険に加入しているかた全員分が必要です。
受給者のかたが上記以外の保険に加入している場合は、申請者ご本人の分が必要です。
(注意2)マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面にある『端末に保存』ボタンを押下・保存したPDFファイルを印刷したものは、ご利用いただけません。必ず医療保険者の資格情報の画面のフルページを印刷したものをお持ちください。
医療保険者の資格情報の画面の表示方法(例)は、添付ファイルでご案内しています。
(注意3)窓口でご自身の端末でマイナポータルにログインし、ご提示いただきます。ログインにはマイナンバーカード及びマイナンバーカード用利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4ケタ)が必要です。
パスワードが分からない場合や入力誤りによるロックがかかった場合は、リンク先『マイナンバーカードの暗証番号再設定手続き』をご覧ください。 - 所得を証明する書類
・詳細はお問い合わせください。 - マイナンバーが確認できる書類
・マイナンバーカードなど - 身元確認ができる書類
・マイナンバーカード・運転免許証など - 自立支援医療受給者証(精神通院)
・更新申請の場合は必要です。 - 理由書
・医療機関・薬局を各2件以上、または訪問看護を申請する場合のみ必要です。 - 診断書料助成申請書兼決定調書
・3,000円を上限に診断書料を助成します。
・振込先の銀行口座(原則本人名義)が分かるものをお持ちください。
・市外に居住しているかた・生活保護を受給しているかたは対象になりません。 - 診断書料の領収書の原本
・診断書料助成を申請するかたのみ必要です。
- 既に精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたは、次回手帳との同時申請を可能にするため、自立支援医療受給者証の有効期間を短縮し、精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日に合わせることができます(手帳の有効期間が1年未満であり、「認定期間短縮にかかる承諾書」を提出した場合)。
- 診断書に基づいて交付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたが、新規・再開(更新は除く)申請をする際、手帳の写しを添付すれば診断書を省略できます。ただし「重度かつ継続」として申請する際は、別途「意見書」が必要な場合があります。
申請場所
市役所 障害者福祉課(1階14番窓口)
申請後の流れ
認定されるまで
申請してから受給者証が届くまでは概ね3カ月かかります。
受給者証が届くまでは、医療機関・薬局等に申請書の控えを必ず提示し、受診してください。
認定されてから
受給者証、自己負担上限額管理票(生活保護世帯・「重度かつ継続」非該当のかたは除く)が郵送で届きます。
医療機関・薬局等で受診するときは、受給者証・自己負担上限額管理票を必ず提示してください。
更新手続きについて
受給者証に記載されている有効期限の3カ月前から更新手続きができます。
更新手続きから受給者証がお手元に届くまで概ね3カ月かかります。
更新手続きが可能な時期に入りましたら、なるべく早めにお手続きください。
なお、更新手続きが可能な時期に入る1週間前に、LINEまたはSMSでお知らせするサービスがあります。
ご利用には次のリンク先(東京都福祉局)での登録が必要です。
変更等の届出
- 認定後、氏名、住所、医療機関等、保険証、所得区分に変更が生じた場合、必ず届出が必要です。
- 必要書類はお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者福祉課 管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
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