自立支援医療(精神通院医療)

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ページ番号1006482  更新日 2024年4月24日

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精神疾患のため、継続して通院治療を受けているかたに医療費の一部を助成します。
〈精神疾患には、うつ病や統合失調症、てんかん、認知症、薬物依存症などを含みます。〉

制度の概要

この制度を利用することにより、精神疾患による通院医療費(保険診療)の自己負担は原則1割になります。
さらに、所得や医師の診断内容により、月ごとの自己負担上限額が設定されています。
また、非課税世帯のかたは、その自己負担額をさらに助成する制度があります。
有効期間は原則1年ですが、更新が可能です。

制度の詳細は、「自立支援医療(精神通院医療)について(東京都福祉保健局)」をご覧ください。

申請書類(新規・更新)

所定の様式の診断書・申請書は障害者福祉課で配付しています。

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  2. 自立支援医療診断書…3カ月以内に発行されたもの
    〈更新の場合、診断書の提出は原則2年に一度です。〉
  3. 健康保険証の写し
  4. 所得を証明する書類…詳細はお問い合わせください。
  5. 自立支援医療受給者証(精神通院)… 更新・再開のかた
  6. 診断書料の領収書の原本
    3000円を上限に診断書料を助成します。
    ただし、市外に住所のあるかた・市外に居住しているかた・生活保護のかたは対象になりません。
  7. 診断書料助成を申請する場合、本人名義の銀行口座のわかるもの

〈注意1〉
精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は、手帳用診断書で申請できます(「重度かつ継続」として申請する際は、別途「意見書」が必要な場合があります)。

手帳について詳しくは、精神障害者保健福祉手帳のページをご覧ください。

〈注意2〉
既に精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたは、次回手帳との同時申請を可能にするため、自立支援医療受給者証の有効期間を短縮し、精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日に合わせることができます(手帳の有効期間が1年未満であり、「認定期間短縮にかかる承諾書」を提出した場合)。

〈注意3〉
診断書に基づいて交付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたが、新規・再開(更新は除く)申請をする際、手帳の写しを添付すれば診断書を省略できます。ただし「重度かつ継続」として申請する際は、別途「意見書」が必要な場合があります。

申請後の流れ

認定されるまで

申請してから受給者証が届くまでは概ね3カ月かかります。
それまでは、医療機関・薬局等で受診するときは申請書の控えを必ず提示してください。

認定されてから

受給者証、自己負担上限額管理票(生活保護世帯・「重度かつ継続」非該当のかたは除く)が郵送で届きます。
医療機関・薬局等で受診するときは、受給者証、自己負担上限額管理票を必ず提示してください。

更新手続きについて

受給者証に記載されている有効期限の3カ月前から更新手続きができます。

変更等の届出

  • 認定後、氏名、住所、医療機関等、保険証、所得区分に変更が生じた場合、必ず届出が必要です。
  • 必要書類はお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課 管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。