自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患のため、継続して通院治療を受けているかたに医療費の一部を助成します。
〈精神疾患には、うつ病や統合失調症、てんかん、認知症、薬物依存症などを含みます。〉
制度の概要
この制度を利用することにより、精神疾患による通院医療費(保険診療)の自己負担は原則1割になります。
さらに、所得や医師の診断内容により、月ごとの自己負担上限額が設定されています。
また、非課税世帯のかたは、その自己負担額をさらに助成する制度があります。
有効期間は原則1年ですが、更新が可能です。
制度の詳細は、次のリンク先(東京都福祉局)をご覧ください。
申請書類(新規・更新・再開)
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 |
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| 国保受給者証(精神通院)交付申請書 |
|
| 自立支援医療診断書 |
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| 「重度かつ継続」に関する意見書 |
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| 健康保険の資格情報を示すもの <1から4のうち、いずれか1点> |
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| 所得を証明する書類 <1から4のうち、いずれか1点> |
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| マイナンバーが確認できる書類 |
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| 自立支援医療(精神通院)受給者証 |
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| 国保受給者証(精神通院) |
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| 理由書 |
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| 診断書料助成申請書兼決定調書 |
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| 診断書料の領収書の原本 |
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医療保険者の資格情報の画面の表示方法(例) (PDF 587.9KB)
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診断書様式(ワード版) (Word 48.0KB)
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診断書様式(エクセル版) (Excel 81.0KB)
- マイナンバーカードの暗証番号再設定手続き
- 既に精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたは、次回手帳との同時申請を可能にするため、新規・更新・再開申請の際に自立支援医療受給者証の更新後の有効期限を、精神障害者保健福祉手帳の有効期限に合わせることができます(手帳の有効期間が1年未満であり、「認定期間短縮にかかる承諾書」を提出した場合)。
ご希望のかたは、申請の際に精神障害者保健福祉手帳をお持ちのうえ、窓口職員にお知らせください。
申請場所
市役所 障害者福祉課(1階14番窓口)
申請後の流れ
認定されるまで
申請してから受給者証が届くまでは概ね3カ月かかります。
受給者証が届くまでは、医療機関・薬局等に申請書の控えを必ず提示し、受診してください。
認定されてから
受給者証、自己負担上限額管理票(生活保護世帯・「重度かつ継続」非該当のかたは除く)が郵送で届きます。
医療機関・薬局等で受診するときは、受給者証・自己負担上限額管理票を必ず提示してください。
更新手続きについて
受給者証に記載されている有効期限の3カ月前から更新手続きができます。
更新手続きから受給者証がお手元に届くまで概ね3カ月かかります。
更新手続きが可能な時期に入りましたら、なるべく早めにお手続きください。
なお、更新手続きが可能な時期に入る1週間前に、LINEまたはSMSでお知らせするサービスがあります。
ご利用には次のリンク先(東京都福祉局)での登録が必要です。
変更等の届出
- 認定後、氏名、住所、医療機関等、保険証、所得区分に変更が生じた場合、必ず届出が必要です。
- 必要書類はお問い合わせください。
経過的特例について
所得区分が「一定以上(区市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯に属する方)」で月額自己負担上限額が「2万円」に該当する場合、本来は自立支援医療の対象外ですが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)により、現在は経過的特例として、高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)に該当する方のみ、自立支援医療の対象となっています。
現在、経過的特例の適用は令和9年3月31日までとされていますので、令和8年5月1日以降の有効期間開始日の受給者証の有効期限は全て令和9年3月31日までとなっています。
今後、政令改正により経過的特例が延長された場合は、
受給者証に記載されている『ただし、経過的特例が延長された場合は令和○年○月○日までとする。』と書かれた期間まで引き続きこの受給者証で使用ができます。
経過特例が延長された場合は、本ページでお知らせいたします。
参考:前回の経過的特例の延長は、令和6年3月29日に公布された法改正により、適用が令和6年3月31日までから令和9年3月31日までとなりました。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者福祉課 管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















