東京都心身障害者扶養共済制度

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ページ番号1006477  更新日 2023年7月12日

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障害者の保護者が掛金を払い込み、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、残された障害者に毎月年金を支給します。

内容

障害のあるかたを扶養している保護者(加入者)が毎月掛金を納めることによって、保護者に万一のこと(死亡または重度障害)があったときに、障害のある人に終身一定額の年金(加入1口当たり月額20,000円)を給付する任意加入の制度です。詳しくは、下記リンク先の東京都ホームページをご覧ください。

加入者の要件

次のすべての要件を満たしている人

  1. 心身障害者の保護者であること
  2. 東京都内に住所があること
  3. 特別な疾病や障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
  4. 加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること

障害者の要件

次のいずれかに該当する障害のあるかたで、将来独立自活することが困難であると認められるかたです。

加入時点での年間所得が4,621,000円以下で次のいずれかに該当するかた

  1. 知的障害
  2. 身体障害(身体障害者手帳1級~3級)
  3. 精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が上記1.2.と同程度

お問い合わせ

  • 東京都扶養共済事務センター
    電話:03-3344-8633 ファクス:03-3344-7281
  • 障害者福祉課管理係
    電話:0422-60-1904 ファクス 0422-51-9239

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。