難病者福祉手当(市制度)

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ページ番号1006472  掲載日 2022年10月6日

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難病の治療を受けているかたに手当を支給しています。
令和元年8月に難病者福祉手当の制度が改正されました。

対象

国や都の難病等医療費助成を受けているかた。

対象疾病は「難病者援護金(通院費)」のページをご覧ください。

支給制限

  1. 難病者本人(難病者本人が20歳未満のときは扶養義務者)の前年の所得が基準額を超えるかたは受給できません。
  2. 心身障害者福祉手当を受給しているかたは受給できません(心身障害者福祉手当については、「心身障害者福祉手当」のページをご覧ください)。

心身障害者福祉手当は、手帳(身体障害者手帳、愛の手帳)の等級、年齢により金額が異なります。手帳の等級などの変更によっては難病者福祉手当とは別の手当が有利になることがあります。ご不明な点は、障害者福祉課までお問い合わせください。

所得制限基準額
扶養親族等の数 基準額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円

(注意)詳しくはお問い合わせください。

支給額等

  • 月額 12,000円
  • 4月、8月、12月にそれぞれ前月までの4カ月分を本人の銀行口座に振り込みます。

申請手続

次のものをお持ちになって障害者福祉課へ

  1. 難病の「受給者証」もしくは「医療券」
  2. 本人名義の銀行口座 がわかるもの
  3. 印鑑

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。