自立支援医療(精神通院医療)の申請について よくある質問

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1046834  掲載日 2024年3月29日

印刷 大きな文字で印刷

1.申請したのに、受給者証が届きません

自立支援医療(精神通院医療)受給者証については、申請から交付まで約3カ月程度お時間をいただいています。
受給者証がお手元に届く前に医療機関等を受診される場合は、手続き中である旨を医療機関等の窓口でお伝えいただいたうえで申請書の「申請者控」をご提示ください。

  • 受給者証は東京都で作成されます。
  • 受給者証の原本がなければ医療機関等で自立支援医療(精神通院医療)が適用されない場合は、受給者証の原本がお手元に届き次第、医療機関等で医療費の返金について相談してください。市役所から返金することはありません。

2.各市政センターで手続きができますか?

各市政センターでは、自立支援医療(精神通院医療)の申請は受け付けておりません。
障害者福祉課(市役所本庁1階14番窓口)でのみ申請が可能です。

3.有効期限が切れた場合の手続きは?

継続(更新)については、有効期限内の申請が必要です。
万が一有効期限が過ぎた場合は、自立支援医療(精神通院医療)は申請日から再度適用されます。
詳しくは、障害者福祉課へお問い合わせください。

4.自立支援医療(精神通院医療)に登録している病院を変更できますか?

現在ご登録いただいている医療機関から他の医療機関への変更は可能です。
障害者福祉課で医療機関変更申請の手続きをしてください。
新しい医療機関については、医療機関変更申請の申請日から自立支援医療(精神通院医療)が適用されます。

5.複数の医療機関を登録できますか?

「病院と薬局、それぞれ1カ所ずつ」が基本です。
ただし、主治医が必要と認め、なおかつその登録済みの主たる医療機関では行えない(医療内容に重複がない)診療、調剤、デイ・ナイトケア、訪問看護等については、複数の医療機関を登録できる場合があります。
詳しくは、障害者福祉課へお問い合わせください。

6.健康保険が切り替わる場合、何か手続きが必要ですか?

健康保険証(被保険者証)等に変更があるときは、変更の申請が必要です。
所得区分や医療機関等での自己負担額に影響があることがありますので、なるべく早めにお手続きください。
なお、被保険者証等の発行に時間がかかる場合は、健康保険被保険者資格証明書でも手続きができます。
詳しくは、障害者福祉課へお問い合わせください。

 

7.市内で転居しました。手続きが必要ですか?

住所変更の手続きが必要です。
自立支援医療(精神通院)受給者証の原本をお持ちのうえ、障害者福祉課で記載事項変更の手続きをしてください。

8.市外に転出します。どのような手続きが必要ですか?

都内・都外にかかわらず、転出先の自治体で住所変更等の手続きをしてください。
詳しくは、転出先の自治体へお問い合わせください。

9.氏名が変わった場合、手続きは必要ですか?

氏名変更の手続きが必要です。
自立支援医療(精神通院医療)受給者証の原本をお持ちのうえ、障害者福祉課で記載事項変更の手続きをしてください。

10.本人以外でも申請ができますか?

代理のかたによる申請も受け付けています。
その場合は、代理のかたの身分を確認できるもの(運転免許証等)をご提示ください。

11.自立支援医療(精神通院医療)受給者証をなくしてしまいました。どうすればいいですか?

障害者福祉課の窓口で再発行の手続きをしてください。
詳しくは、障害者福祉課へお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課 管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。