難病者援護金(通院費)(市制度)
難病等の治療のための通院に要した交通費を助成します。
対象
難病等の治療のために通院している本人と付き添いのかた(1名)。
対象疾病
(1)国または東京都が指定する難病等医療費助成の対象疾病
(2)東京都が規則で定める次の疾病
- スモン
- プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)
- 先天性血液凝固因子欠乏症等
- 人工透析を必要とする腎不全
助成内容
あらかじめ登録した経路、方法により通院した場合に、通院に要した電車、バス運賃などを助成します(歩行困難なかたについてはタクシー運賃)。
ただし、一回の通院に対し、7000円を限度とします。
(注意)歩行困難なためにタクシーで通院する場合は、所定の診断書によりあらかじめ認定されることが必要です。
支給方法
原則として毎月ご提出いただく「難病者通院費支給申請書」の内容に応じて、ご本人の金融機関口座に振り込みます。
申請手続
次のものをお持ちになって障害者福祉課の窓口で申請してください。
- 難病等医療費助成の「受給者証」もしくは「医療券」、臨床調査個人票または特定疾病療養受療証の写し
- 本人名義の金融機関口座がわかるもの
- 印鑑
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
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