心身障害者福祉手当(都・市制度)
障害のあるかたに手当を支給しています。
令和元年8月に心身障害者福祉手当の制度が改正されました。
対象
身体障害者手帳1級から4級、愛の手帳1度から4度、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の症状を有するかた。
支給制限
次のいずれかに該当するかたは受給できません。
- 65歳以降に手帳を取得したかた
- 手帳取得が65歳未満のかたで、65歳に達する日の前日までに申請を行わなかったかた
- 障害者本人(本人が20歳未満のときは扶養義務者)の前年の所得が基準額を超えるかた
- 障害者支援施設に入所しているかた
- 難病者福祉手当を受給しているかた(難病者福祉手当については「難病者福祉手当」のページをご覧ください)
所得制限基準額について
扶養親族等の数 | 基準額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
5人 | 5,504,000円 |
- 所得基準については、障害者本人(本人が20歳未満のときは主として生計を維持する扶養義務者)の所得で判断します。基準額は、扶養や控除の状況等により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
支給額等
種別 | 身体障害者手帳1級・2級 愛の手帳1度・2度・3度 |
脳性麻痺、進行性筋萎縮症 | 身体障害者手帳3級・4級 愛の手帳4度 |
---|---|---|---|
20歳以上 |
15,500円 |
15,500円 |
11,000円 |
20歳未満 |
11,000円 |
11,000円 |
11,000円 |
- 4月、8月、12月にそれぞれ前月までの4カ月分を本人の銀行口座に振り込みます。
申請手続
次のものをお持ちになって障害者福祉課へ
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 本人名義の銀行口座のわかるもの
- 印鑑
その他
心身障害者福祉手当と難病者福祉手当は併給することができません。心身障害者福祉手当は、等級・年齢によって金額が異なります。等級等が変更になった場合、難病者福祉手当(月額12,000円)のほうが有利になることがあります。ご不明な点は障害者福祉課にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者福祉課 管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
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