重度心身障害者手当(都制度)

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ページ番号1006471  更新日 2016年7月29日

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重度の障害をお持ちのかたに手当を支給します。

対象

都内にお住まいの65歳未満のかたで、次のいずれかに該当するかた。

  1. 重度の知的障害で、著しい精神症状等のため、常時複雑な介護を必要とするかた
  2. 重度の知的障害と重度の身体障害が重複しているかた
  3. 重度の肢体不自由者で、両上肢、両下肢とも機能が失われ、座ることができないかた

ただし、65歳以上のかたでも過去に重度心身障害者手当を受給していたかたは対象となる場合があります。

支給制限

次のいずれかに該当するかたは受給できません。

  1. 施設等に入所しているかた
  2. 病院、診療所に3カ月を超えて入院しているかた
  3. 本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が一定額を超えるかた。基準額は、世帯構成や扶養人数等によって異なりますので、申請をご検討の際はご相談ください。

支給方法

毎月、ご本人の銀行口座に振り込みます。

申請手続

障害者福祉課へお問い合わせください。(申請後、東京都心身障害者福祉センターが、障害程度の判定を行います。)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。