戸籍の届出・証明書 よくある質問
質問婚姻届や離婚届を勝手に出される心配がある場合、どうしたらよいですか
回答
婚姻届や離婚届を勝手に出される心配がある場合は、不受理申出を行ってください。
不受理制度は、婚姻、離婚などで意思のないかたや、いったん届書に署名したがその意思を翻したかたが、自分の意思のない届出がされる恐れがある場合に、市区町村長に対しその届出を受理しないように申出を行うものです。
方法
不受理の申出は、原則として本籍地の市区町村役場で行いますが、本籍地でない市区町村役場でも受付することができます。
市区町村役場にある所定の申出書に記入して申出をしてください。
(注意)不受理申出は申出人本人が窓口に来庁する必要があります。(郵送や代理人では手続きができません。)
対象となる届出
婚姻届、離婚届(協議離婚のみ)、養子縁組届、養子離縁届(協議離縁のみ)、認知届(認知する父からのみ)
申請できる場所
- 市役所1階市民課窓口
- 吉祥寺市政センター・武蔵境市政センター・中央市政センター(中央市政センターの夜間窓口・休日窓口でも取扱いしております。)
- 市役所西棟1階当直室
申出に必要なもの
不受理申出書、期限内で有効な本人確認資料(免許証、パスポート等)
(注意)申出人の本人確認ができなければ申出をお受けすることができません。
詳しくは下記の「本人確認の実施について」のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1840 ファクス番号:0422-51-9287
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