戸籍の届出・証明書 よくある質問

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ページ番号1004063  掲載日 2022年7月26日

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質問日本人同士が外国で結婚をした場合の手続きについて知りたい

回答

日本人同士が外国で婚姻をするには、2通りの方法があります。

1.日本の手続き(方式)で婚姻を成立させる場合

日本人同士が外国で婚姻をするには、その国に駐在する日本の大使館または総領事館などの在外公館に婚姻の届出をします。在外公館で受け付けられた届書は、外務省経由で本籍地の市区町村に送られ、必要な審査を経た後、その人の戸籍に婚姻の記載が行われます。
この方法のほかに、その国からご自身で、直接本籍地の市区町村に婚姻の届書を郵送することもできます。
ただし、届書の内容に不備があった場合受理できないことがありますので、事前にご相談ください。

届出に必要なもの
ア.届書(証人2名の署名が必要です。)
イ.戸籍謄本

2.外国で婚姻を成立させ、日本に報告の届出をする場合

日本人同士の婚姻の場合であっても、外国の法律が定める婚姻の手続(方式)によって婚姻をすることができます。
外国でその国の定める婚姻の手続(方式)をとったときは戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので、3カ月以内に婚姻に関する証明書の謄本(日本語訳の添付が必要です。)をその国に駐在する日本の大使館または総領事館などの在外公館か、本籍地の市区町村に届出をする必要があります。

届出に必要なもの
ア.届書(証人は不要です。)
イ.戸籍謄本
ウ.婚姻証明書原本とその日本語訳文(訳文中に訳者の記名が必要です。)

(注意)訳者はどなたでも結構です。
(注意)上記は一般的な書類です。国によって必要な書類が異なります。必ず具体的な国名を挙げてお問い合わせください。
(注意)書類はすべて1通ずつで結構ですが、必ず原本をお持ちください。原則として、提出された書類はお返しできません。
(注意)外国の証明書は、その国家の認証のあるものが必要です。
(例:フィリピン共和国の場合、市町村役場発行のものでなく、フィリピン統計局(PSA)(旧NSO)発行のもの)

外国で結婚式を挙げたことにより、その国の法律上有効に婚姻が成立する場合もありますが、日本やハワイなど、教会で結婚式を挙げただけでは法律上有効に婚姻が成立しない国もありますのでご注意ください。

(注意)日本人と外国人との婚姻については、手続方法や必要書類が異なります。関連情報リンク「外国人と結婚する場合の手続を知りたい」をご覧いただくか、戸籍係(電話番号:0422-60-1840)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1840 ファクス番号:0422-51-9287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。