戸籍の届出・証明書 よくある質問

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ページ番号1004064  掲載日 2022年7月26日

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質問外国人と結婚する場合の手続きを知りたい

回答

日本人と外国人との婚姻には、2種類の方法があります。

  1. 日本で婚姻を成立させる場合
  2. 外国で婚姻を成立させ、日本に報告の届出をする場合

1.日本で婚姻を成立させる場合

日本の市区町村役場に婚姻の届出をします。

届出に必要なもの

ア.届書(証人2名の署名が必要です。)
イ.日本人の戸籍謄本
ウ.外国人配偶者についての添付書類(以下参照)

一般的な添付書類の例

  1. 婚姻要件具備証明書原本(主に大使館発行)とその日本語訳文(訳文中に訳者の記名が必要です。)
  2. 国籍証明書原本とその日本語訳文(訳文中に訳者の記名が必要です。)
    国籍証明書の代わりに、パスポート原本(有効期限内のもの)があればそれでも結構です。

(注意)訳者はどなたでも結構です。
(注意)上記は一般的な書類です。国によって必要な書類が異なりますので、必ず具体的な国名を挙げて戸籍係へお問い合わせください。
(注意)書類はすべて1通ずつで結構ですが、必ず原本をお持ちください。原則として、提出された書類はお返しできません。
(注意)外国の証明書は、その国家の認証のあるものが必要です。
(例:フィリピン共和国の場合、市町村役場発行のものでなくフィリピン統計局(PSA)(旧NSO)発行のもの)
(注意)日本で成立した婚姻について、市区町村役場が相手国に通知する制度はありませんので、本人により必ずもう一方の国へ報告の届出をしてください。報告の手続方法や必要書類は相手国の役所や在外公館などにお問い合わせください。届出をした市区町村には受理証明書(有料)を請求することができます。
(注意)外国籍のかたが関係する届出では必要な添付書類や届書の記入内容が異なる場合がありますので、詳しくはお電話でお問い合わせください。また、届出は、市役所本庁舎1階の市民課窓口にお願いします。

婚姻要件具備証明書とは?

外国人が、戸籍届出窓口に婚姻の届出をし、有効な婚姻を成立させるためには、その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要です。それを証明するため、外国人については婚姻要件具備証明書を提出していただいております。婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国人の本国の大使・公使・領事など権限を持っている者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。主に在日大使館で発行しておりますので、申請に必要な書類や手続き方法、申請から発行までにかかる期間等を事前にご確認ください。(発行までに長い期間が必要な場合もございますのでご注意ください。)

2.外国で婚姻を成立させ、日本に報告の届出をする場合

外国での婚姻方法は、予定している国の役所や在外公館にお問い合わせください。
外国でその国の定める婚姻の手続(方式)をとったときは、戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので、3カ月以内に、婚姻に関する証明書の謄本(日本語訳の添付が必要です。)をその国に駐在する日本の大使館や総領事などの在外公館、または本籍地の市区町村に届出をしてください。

届出に必要なもの

ア.届書(証人、外国人配偶者の署名は不要です。)
イ.日本人の戸籍謄本
ウ.婚姻の成立及び外国人配偶者についての添付書類(以下参照)

一般的な添付書類の例

  1. 婚姻証明書原本とその日本語訳文(訳文中に訳者の記名が必要です。)
  2. 国籍証明書原本とその日本語訳文(訳文中に訳者の記名が必要です。)
    国籍証明書の代わりに、パスポート原本(有効期限内のもの)があればそれでも結構です。

(注意)訳者はどなたでも結構です。
(注意)上記は一般的な書類です。国によって必要な書類が異なりますので、必ず具体的な国名を挙げて戸籍係へお問い合わせください。
(注意)書類はすべて1通ずつで結構ですが、必ず原本をお持ちください。原則として、提出された書類はお返しできません。
(注意)外国の証明書は、その国家の認証のあるものが必要です。
(例:フィリピン共和国の場合、市町村役場発行のものでなく、フィリピン統計局(PSA)(旧NSO)発行のもの)
(注意)外国籍のかたが関係する届出では必要な添付書類や届書の記入内容が異なる場合がありますので、詳しくは電話でお問い合わせください。また、届出は、市役所本庁舎1階の市民課窓口にお願いします。

外国で結婚式を挙げたことにより、その国の法律上有効に婚姻が成立する場合もありますが、日本やハワイなど、教会で結婚式を挙げただけでは法律上有効に婚姻が成立しない国もありますのでご注意ください。

国籍証明書とは?

パスポートには国籍が記載されているため、有効期限内のものであれば、それを国籍証明書として使用していただけます。また、届出時にパスポート原本の提示ができない場合は国籍証明書をご用意していただくことになります。どんなものが国籍の証明書となるかは国によって様々ですので、ご自身で本国へお問い合わせください。
なお、添付書類につきましては市区町村によって判断の基準が異なる場合がございます。事前に届出をする市区町村役場にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1840 ファクス番号:0422-51-9287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。