戸籍の届出・証明書 よくある質問

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ページ番号1004054  掲載日 2023年3月20日

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質問結婚(離婚)した証明書は、発行できますか。

回答

「結婚(離婚)証明書」という名前の証明書はありませんが、武蔵野市に婚姻届(離婚届)を提出していれば、「受理証明書」を発行することができます。
ただし、一般的には、結婚(離婚)の証明は戸籍謄本もしくは抄本で確認していただくものですので、会社での扶養認定手続きなどに使用される場合は、戸籍謄本もしくは抄本が必要なのか、受理証明書で足りるのかを、あらかじめ提出先にご確認ください。

武蔵野市で「受理証明書」を請求できるかた

届出人(届出人とは、届出人欄に署名したかたのことです。届出人と、届書を窓口に持参したかたが異なる場合、届書を持参したかたは請求できません。)

(注意事項)

  • 武蔵野市に届出をされたかたに限ります。
  • 武蔵野市以外に婚姻届(離婚届)を提出したかたは、届出をした市区町村役場にご請求ください。
  • 日本で届出をしていないかたの受理証明書は発行できません。証明書が必要な場合は大使館等にお問い合わせください。
  • 届出人以外の代理人が請求する場合、代理人のかたの本人確認資料(期限内で有効なもの)と委任状をお持ちください。

「受理証明書」の発行手数料

窓口・郵送請求ともに1通350円です。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。