戸籍の届出・証明書 よくある質問

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ページ番号1017759  掲載日 2023年3月20日

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質問子が外国で出生した場合の手続きを知りたい。

回答

生まれた日から数えて3カ月以内に、出生の届出をする必要があります。

日本人同士の子どもが外国で生まれたときも、日本の戸籍に生まれた子どもを記載する必要がありますので、日本国内と同様、出生の届出をしなければなりません。
届出の期間は、日本国内で生まれた場合は子どもが生まれた日から数えて14日以内ですが、外国で生まれた場合は3カ月以内です。
届出先は、その国に駐在する日本の大使館や総領事などの在外公館、または夫妻の本籍地の市区町村になります。

届出に必要なもの

ア.届書
イ.出生証明書原本とその日本語訳文(訳文中に訳者の記名が必要です。)
(注意)訳者はどなたでも結構です。
ウ.出生証明書中の生まれたところが病院名のみ記載されている場合は、病院の住所がわかるパンフレット等の書類(写しでも結構です。)

外国で生まれ、外国の国籍を取得する子の場合、その子の日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に「国籍留保」の届出を行うことが必要です。

父母の一方が外国人の場合や、日本人夫婦から生まれた子どもでも、出生した国がその国で生まれた者のすべてに国籍を与える制度を採っている国(アメリカ、ブラジルなど)の場合には、生まれた日から数えて3カ月以内に子の出生の届出と一緒に国籍留保の届出をしないと、その子は生まれた時に遡って日本の国籍を失ってしまいます。
国籍留保の届出は、出生届出をするときに出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」と記入して、署名することによって行うことができ、それにより外国及び日本の国籍を有することになります。この場合、生まれた子が20歳に達するまでに、いずれかの国籍を選択しなければなりません。
詳しくは戸籍係または法務局までお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1840 ファクス番号:0422-51-9287
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