戸籍の届出・証明書 よくある質問

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ページ番号1004062  更新日 2017年12月18日

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質問代理人が戸籍謄本、戸籍抄本を取りに行くことはできますか

回答

戸籍謄本、戸籍抄本の請求は、代理人でもできます。
ただしその場合は、本人が署名、押印した委任状が必要になります。
委任状には必要通数、戸籍抄本を必要とする場合はそのかたの氏名を必ずご記入ください。
また、代理人のかたは、委任状に記載されている代理人本人であることを証明できる期限内で有効な書類(パスポート、運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。

(注)戸籍謄本とは戸籍に記載されているかた全員をのせるもので、戸籍抄本とは、戸籍に記載されているかたのうち一部のかたをのせるものです。
(注)平成19年1月から、戸籍事務のコンピュータ化を実施しています。それに伴い、戸籍謄本は「全部事項証明書」に、戸籍抄本は「個人事項証明書」に名称が変わりました。

戸籍全部・個人事項証明書請求の詳細については、下記の「戸籍全部・個人事項証明書 戸籍謄本・抄本」のページをご覧ください。

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