戸籍の届出・証明書 よくある質問

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ページ番号1022271  更新日 2023年3月27日

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質問戸籍の筆頭者およびその配偶者のどちらか一方または双方がすでに亡くなっているが、転籍したい場合はどうしたらよいですか

回答

転籍届には筆頭者およびその配偶者の署名が必要ですが、以下のような場合にはそれぞれ届出人や届書の書きかたが変わります。

  1. 筆頭者がすでに亡くなっている場合
  2. 配偶者がすでに亡くなっている場合
  3. 筆頭者および配偶者の双方がすでに亡くなっている場合

1.筆頭者がすでに亡くなっている場合

届出人

配偶者のみ

届書の書き方

  • ア.筆頭者が亡くなっても、戸籍の筆頭者であることに変わりはありません。届書の本籍の筆頭者欄には氏名を、おなじ戸籍にある人の筆頭者欄には名を記入し、住所および世帯主の氏名欄は空欄にしてください。
  • イ.届出人欄には配偶者の署名をしてください。筆頭者の署名欄は空欄で結構です。

2.配偶者がすでに亡くなっている場合

届出人

筆頭者のみ

届書の書き方

  • ア.届書のおなじ戸籍にある人の配偶者欄には名を記入し、住所および世帯主の氏名欄は空欄にしてください。
  • イ.届出人欄には筆頭者の署名をしてください。配偶者の署名欄は空欄で結構です。

3.筆頭者および配偶者の双方がすでに亡くなっている場合

転籍の届出はできません。おなじ戸籍にある人(筆頭者および配偶者でないかた)が成人している場合には、分籍の届出が可能です。分籍するとご自身が筆頭者となり新たに戸籍を作ることになります。分籍届には戸籍謄本の添付が必要であり、一度分籍すると元の戸籍に戻ることができなくなります。詳しくは戸籍係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1840 ファクス番号:0422-51-9287
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