ごみ よくある質問
質問路上喫煙に罰金制度はありますか
回答
罰金制度はありません。喫煙はルールとマナーを守り、吸う人も吸わない人も気持ちよく過ごせるまちづくりにご協力をお願いいたします。
経緯
路上禁煙地区を設置する際に、路上喫煙に対して条例や罰則を設けている自治体の事例も検討しました。しかし、(1)支払いを拒否する場合でも強制力がないこと、(2)納付書に虚偽の名前を書いて支払いしない人がいる、(3)パトロールを実施して過料を徴収するには多額の費用がかかるなど、罰則を科す際の実効性に課題が多いため、制度導入を見送りました。
このようなことから、市では、喫煙やたばこのポイ捨てについては、新たな条例等を制定し罰則を適用する規制強化よりも、市や市民団体、事業者等とともに、喫煙者自身のマナーに粘り強く訴える啓発活動に取り組んできました。路上禁煙地区の指定前より、歩きたばこやポイ捨てが大幅に減少しています。
しかし、路上禁煙地区に指定された地区以外では、歩きたばこやポイ捨てが散見されます。路上禁煙地区に指定された地区以外でも、喫煙のルールとマナーを守りましょう。
今後も、市や市民団体、事業者等と協働し、定期的にキャンペーンや清掃活動を実施し、喫煙マナーの向上に取り組んでまいります。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 ごみ総合対策課
〒180-0012 東京都武蔵野市緑町3-1-5
電話番号:0422-60-1802 ファクス番号:0422-51-9950
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