ごみ よくある質問

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ページ番号1004149  掲載日 2021年5月28日

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質問家電リサイクル法が適用される品目と処理方法を教えてください。

回答

家電製品のうち、(1)テレビ(液晶式・プラズマ式・ブラウン管式)、(2)エアコン、(3)洗濯機・衣類乾燥機、(4)冷蔵庫・冷凍庫・保冷温庫は、家電リサイクル法の対象品目です。これら家電4品目については、法により、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するために、小売・製造業者等に収集・再商品化の義務が、排出者に費用負担が課せられています。
そのため、市による収集は行っておりません。

家電4品目の処理方法については、下記にお問い合わせください。

  • 買い替えの場合は、新しい商品を買った店
  • 不要になった場合は、不要になった商品を買った店

(注意)それ以外の場合(販売店が廃業したり、遠隔地の場合など)は、民間収集業者の家電リサイクル受付センター(電話番号:042-485-1681)に引き取りを依頼してください。

(注意)リサイクル料金、引き取りを依頼した場合は収集運搬料金などが別途必要です。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ総合対策課
〒180-0012 東京都武蔵野市緑町3-1-5
電話番号:0422-60-1802 ファクス番号:0422-51-9950
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。