ごみ よくある質問

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ページ番号1004146  更新日 2024年10月23日

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質問ごみを不法に投棄されました。どうしたらよいですか。

回答

「武蔵野市廃棄物の抑制・再利用と適正処理及びまちの美化に関する条例」の中では、「土地又は建物内に廃棄物が捨てられたときは、占有者は、自らの責任で処理しなければならない。」と定められています。

また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にも「占有者は、土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない」旨が記載されています。

加えて、同法には不法投棄に関しての罰則規定も設けられています。

上記の法等の趣旨を踏まえ、不法投棄された廃棄物については、原則として占有者の責任で処理をお願いしており、市での回収は行っていません。

不法投棄が頻繁にある場合は、ごみ総合対策課(電話番号:0422-60-1802)までご相談いただければ、担当が現場調査を行い、今後の対応について検討します。

 

また、次に掲げるものは所定の連絡先にご連絡をお願いします。

バイク:武蔵野警察署生活安全課(電話番号:0422-55-0110)

道路上に放置された自転車:武蔵野市都市整備部交通企画課(電話番号:0422-60-1860)

 

清潔できれいな街には、不法投棄がされにくいものです。

武蔵野市の環境美化に、市民の皆様一人ひとりのより一層のご協力をお願いします。

 

参考「武蔵野市廃棄物の抑制・再利用と適正処理及びまちの美化に関する条例」
第33条2項 占有者は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物内を清潔に保つとともに、みだりに廃棄物を捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。
第33条3項 土地又は建物内に廃棄物が捨てられたときは、占有者は、自らの責任で処理しなければならない。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ総合対策課
〒180-0012 東京都武蔵野市緑町3-1-5
電話番号:0422-60-1802 ファクス番号:0422-51-9950
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。