ごみ よくある質問

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1004146  掲載日 2021年9月28日

印刷 大きな文字で印刷

質問ごみを不法に投棄されました。どうしたらよいですか。

回答

「武蔵野市廃棄物の抑制・再利用と適正処理及びまちの美化に関する条例」の中では、「占有者は自らの責任で良好な環境づくりに努めなければならない」と定められています。不法投棄された廃棄物についても、原則として占有者の責任で処理をお願いしており、市での回収は行っていません。

不法投棄が頻繁にある場合は、ごみ総合対策課(電話番号:0422-60-1802)までご相談いただければ、担当が現場調査を行い、今後の対応について検討します。また、バイクは、武蔵野警察署生活安全課(電話番号:0422-55-0110)へ、道路上に放置された自転車は、武蔵野市交通企画課(電話番号:0422-60-1860)へご連絡をお願いします。

不法投棄については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に罰則規定も設けられおり、ごみ総合対策課では、不法投棄が頻繁に行われる地域の定期的なパトロールを行っています。

清潔できれいな街には、不法投棄がされにくいものです。武蔵野市の環境美化に、市民の皆様一人ひとりのより一層のご協力をお願いします。

参考「武蔵野市廃棄物の抑制・再利用と適正処理及びまちの美化に関する条例」
第33条2項 占有者は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物内を清潔に保つとともに、みだりに廃棄物を捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。
第33条3項 土地又は建物内に廃棄物が捨てられたときは、占有者は、自らの責任で処理しなければならない。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ総合対策課
〒180-0012 東京都武蔵野市緑町3-1-5
電話番号:0422-60-1802 ファクス番号:0422-51-9950
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。