生後6カ月~15歳のかたの接種について

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ページ番号1033238  更新日 2023年9月20日

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生後6カ月~15歳のかたが接種する場合には、あらかじめ保護者のかたが接種券に同封している「お知らせ」や「予診票」をよく読み、内容についてご理解ください。


生後6カ月~4歳のかた

5~11歳のかた

12歳以上のかた

新型コロナワクチン接種の際の注意事項

  • お子さんが接種する場合には、予診票の署名欄に保護者の氏名を署名してください。予診票に保護者の署名がなければ接種は受けられません。
  • 接種当日は予診・接種に同席ができる保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。集団接種においては、保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子さんの健康状態を普段から熟知する親族等で適切なかたが、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。その場合、保護者が記入した委任状が必要です。委任状の様式は以下をご参照ください。予診票の保護者自署欄には、接種当日に同伴するかた(代理人)が署名してください。個別接種においても一部医療機関では、委任状を持参することで、保護者以外のかたが同伴することで接種を受けられる場合があります。事前に各医療機関にお問い合わせください。
  • 中学生以上のお子さんへの予防接種については、保護者が同封の説明書を読み、予診票に保護者のかたが自ら署名し、予診票の「電話番号」記載欄に緊急連絡先を記載していただくことで、保護者の同伴がなくても、お子さんは予防接種を受けることができます。個別接種の場合は事前に各医療機関にお問い合わせください。

予診票記入例

使用ワクチンについて

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健康福祉部 健康課 健康増進係
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-8-10 武蔵野市立保健センター1階
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