戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)・ 戸籍附票
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)は、戸籍に記載されているかたの身分関係(出生・婚姻・死亡など)について証明するものです。
来庁されるかたはリンク先ページもご確認ください。
重要な注意事項
旅券申請なさるかたは「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」を請求してください。
令和5年3月27日から、旅券法改正により申請者本人の「戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」の提出では認められないことになりました。
戸籍全部・個人事項証明(戸籍謄本・抄本)・戸籍附票の交付請求について
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、戸籍に記載されているかた全員について証明したものです。
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は、戸籍に記載されている一部の人だけを抜きだして証明したものです。
戸籍の附票は、武蔵野市で戸籍を編成したときから現在に至るまでの住所の履歴を記載した証明です。(注意:平成26年6月19日以前に、武蔵野市の戸籍が除籍になった場合は発行できません。)
(注意)現在本籍が武蔵野市にあるかた、または、以前に本籍を武蔵野市に置いていたかたについて請求できます。
取得できる場所
- 市役所1階市民課1番窓口
- 吉祥寺市政センター・武蔵境市政センター・中央市政センター
(中央市政センターの夜間窓口・休日窓口でも取扱いしております。) - 証明書自動交付機
武蔵野市に住民登録および本籍があり、暗証番号を登録した「武蔵野市民証明書カード」が必要です。除・改製原戸籍および除附票は取得できません。 - 全国のコンビニエンスストア
武蔵野市に本籍があり、利用者証明用電子証明書の暗証番号を登録したマイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。除・改製原戸籍および除附票は取得できません。住民登録が武蔵野市外のかたは事前に利用登録申請をしてください。(「本籍地の戸籍証明書取得方法」ページをご覧ください。)
(注意)郵送による請求の場合は、「証明書等の郵送による請求」ページもご覧ください。(市民課のみの取扱いとなります。)
手数料
種別 | 手数料(窓口・郵送) | 手数料(自動交付機・コンビニ) |
---|---|---|
戸籍全部・個人事項証明書 (戸籍謄本・抄本) |
450円 | 450円 |
除籍全部・個人事項証明書 | 750円 | 取り扱いなし |
除籍(改製原戸籍)謄本・抄本 | 750円 | 取り扱いなし |
戸籍の附票 | 300円 | 200円 |
詳細は「手数料一覧」のページをご覧ください。
請求できるかた
- 戸籍に記載されている人
- 戸籍に記載されている人の配偶者
- 戸籍に記載されている人の直系親族にあたるかた
- 第三者(請求理由と具体的な使用目的を明らかにしていただきます)
注意
戸籍に記載されている人の配偶者または直系親族にあたるかたからの請求の際、その戸籍から配偶者または直系親族にあたるかどうかわからない場合は、資料の提示を求めることがあります。
第三者(直系親族以外)であっても、相続手続など権利行使を目的とする場合には、請求事由等を確認できれば、委任状の提出は必要なく戸籍謄本等の請求ができます。
【例】亡くなった兄弟姉妹の相続人となったかたが、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
請求書上、明らかにする必要がある事項は下記です。
- 自己の権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
- 自己の権利又は義務の内容
- 自己の権利行使又は義務履行のために戸籍の記載事項を利用する正当な理由
第三者が請求する場合、請求事由が明らかでない場合には、必要な説明や資料の提示を求めることがあり、プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません。
委任された代理人が窓口に来られる場合は、上記「請求できるかた」からの委任状が必要となります。
お持ちいただくもの
- 窓口に来られるかた(申請者)の期限内で有効な本人確認資料
- 窓口に来られるかたが委任された代理人の場合は、委任状
- 窓口に来られるかたが親権者の場合は、親権者であることがわかる資料(戸籍謄本など)
- 窓口に来られるかたが後見人の場合は、登記事項証明書
- 請求者が第三者の場合は、 請求理由を客観的に証明する資料
- 請求者が法人の場合は、申請書に法人の代表者印の押印が必要なほか、法人と窓口に来られるかた(申請者)の関係を示す資料の提示が必要です
戸籍事務のコンピュータ化後の変更について(平成19年1月)
平成19年1月29日から戸籍事務をコンピュータ化しました。それに伴い、戸籍謄本は「全部事項証明書」に、戸籍抄本は「個人事項証明書」に名称が変わりました。コンピュータ化された戸籍には、平成19年1月26日までに結婚や死亡などで除籍となったかたは記載されません。離婚や離縁の事項も原則として記載されません。これらの記載のある戸籍の証明が必要な場合は、「平成改製原戸籍」を請求していただくことになります。発行手数料は1通750円です。
なお、戸籍の附票も同時にコンピュータ化されました。コンピュータ化された附票には、最初に改製時当時の住所が記載され、以降はその後の住所の異動を記載しています。発行手数料は1通につき300円です。
コンピュータ化前の住所の異動を記載した改製原附票については、保存期間の5年を過ぎておりますので発行ができません。
戸籍附票に生年月日・性別が記載されます
令和4年1月11日より戸籍附票に、生年月日・性別が記載されます。
また、本籍地・筆頭者の記載及び、在外選挙人の登録情報は原則省略されますので、記載を希望されるかたはご請求時に申告をお願いします。
不在籍証明書
証明しようとする日現在、武蔵野市に戸籍がないことを証明するものです。戸籍の請求用紙に証明がほしい本籍および氏名、利用目的や提出先を記載していただきます。
請求できるかた・お持ちいただくもの
どなたでも請求できます。
窓口に来られるかた(申請者)の期限内で有効な本人確認資料を提示してください。
取得できる場所
- 市役所1階市民課1番窓口
- 吉祥寺市政センター・武蔵境市政センター・中央市政センター
(中央市政センターの夜間窓口・休日窓口でも取扱いしております)
(注意)郵送による請求の場合は、「証明書等の郵送による請求」ページもご覧ください。
手数料
窓口・郵送請求ともに、1通300円です。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。