骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1030029  更新日 2026年8月10日

印刷 大きな文字で印刷

骨髄移植などの理由により定期予防接種の再接種が必要なかたへのご案内です。

骨髄移植などにより、一度受けた子どもの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されたかたに、経済的負担の軽減及び感染症予防のため、再接種のための費用を助成します。
希望する場合は、事前に下記へお問い合わせください。

助成対象者

以下の1.から3.の全てに該当するかた

  1. 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されているかた
  2. 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)によるものであるかた
    (注意)接種時の年齢・月齢や接種間隔が当時の定期予防接種の範囲外であった場合や、接種日時点で定期予防接種が実施されていなかった場合は助成対象外です
  3. 予防接種の再接種日において、20歳未満で、武蔵野市に住民登録があるかた

助成対象となる予防接種

予防接種法に定められている子どもの定期予防接種

予防接種によっては下記のとおり年齢上限あり。

  • BCG(結核):4歳に至るまで
  • 小児用肺炎球菌:6歳に至るまで(再接種時に2歳以上であれば1回のみ接種)
  • Hib(ヒブ):10歳に至るまで(再接種時に1歳以上であれば1回のみ接種)
  • DPT-IPV-Hib(5種混合):15歳に至るまで

申請手続きについて

接種後1年以内に健康課の窓口で償還払いの申請をしてください。

申請時にご持参いただくもの

  1. 予防接種再接種費用助成金交付申請書兼請求書
    (注意)事前にダウンロードいただくか窓口でお渡しします
  2. 医師の意見書
    (注意)意見書に係る文書料は自己負担になります
  3. 領収書の原本
    (注意)再接種したワクチン種別とその費用等の内訳が載っていない場合は、明細書も必要です
  4. 母子健康手帳
    (注意)接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)によるものであると確認できるもの
    (注意)再接種の接種日、医療機関名及びワクチン名が確認できるもの
    (注意)予防接種記録ページのコピーをとらせていただきます
  5. 銀行口座のわかるもの
  6. 印鑑
    (注意)申請者と口座名義が異なる場合のみ

1.2.は以下よりダウンロードできます。

助成金額

武蔵野市で接種した場合の単価を上限に、実費を指定の口座に振り込みます。

長期療養等のため定期予防接種を受けることができなかったかたへ

長期にわたる療養を必要とする特定の疾病又はそれに準ずるやむを得ない事情で、定期予防接種(ロタウイルス・インフルエンザを除く)を対象年齢内に接種できなかったかたは、一定の期間内であれば、定期予防接種として接種できる場合があります。

詳しくはリンク先のページをご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康課 母子保健係
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-8-10 武蔵野市立保健センター1階
電話番号:0422-51-0700 ファクス番号:0422-51-9297
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。