税金 よくある質問

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ページ番号1004093  更新日 2020年9月18日

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質問賦課期日に、住宅を建て替え中の土地は、引き続き住宅用地として認定されるのか。

回答

当該年度の賦課期日(1月1日)現在において住宅予定地及び住宅が建設されつつある土地は、住宅用地として認定されません。
ただし、次の要件をすべて満たす場合は、住宅用地としての認定を継続します。

  • 当該土地が前年度の賦課期日(1月1日)に住宅用地(住宅用地の特例を受けている土地)であったこと。
  • 住宅の建て替えが、建て替え前と同じ敷地で行われること。
  • 建て替え後の家屋が住宅用であること。
  • 当該年度の賦課期日(1月1日)までに住宅の新築について、建築主事または指定確認検査機関に確認申請書を提出していること。
  • 当該年度の賦課期日(1月1日)後の3月末日までに住宅の新築工事に着手していること。

「新築工事に着手」とは、水盛り遣り方の工程に着手していることとし、地鎮祭や単なる縄張りの段階では新築工事に着手しているとはみなしません。

なお、特例が適用される面積は、建て替え前と建て替え後のいずれか小さいほうを限度とします。

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