税金 よくある質問

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ページ番号1004086  更新日 2019年4月16日

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質問固定資産の所有者の住所・氏名等に変更があった場合、手続きは必要ですか。

回答

固定資産税・都市計画税は、固定資産課税台帳に基づき課税しています。
この台帳のうち、登記物件は登記所からの通知により更新され、原則として、登記簿の甲区に連動しています。

そのため、ご都合により登記簿の表示変更手続きが遅れる場合や、登記所からの通知がない未登記物件、償却資産については、一定の手続きが必要となります。

住所等を変更する場合は、「住所・氏名(所在地・名称)変更届」を、送付先を変更する場合は、「納税通知書送付先(設定・廃止・変更)届」をご提出くださいますようお願いします。

様式については、下記の「固定資産税に関する届出について」のページにてダウンロードすることができます。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課土地償却資産係(土地)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1826 ファクス番号:0422-51-9186
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