税金 よくある質問

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ページ番号1004089  更新日 2020年4月1日

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質問4年前に住宅を新築したが今年度分から税額が急に高くなったのはなぜか

回答

新築の住宅に対しては、一定の要件に該当するときは、翌年度の課税から3年度分に限り固定資産税額が2分の1に減額されます。4年目の今年度からは、この減額適用期間が終了したため、本来の税額となります。

減額の対象となる範囲は、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗や事務所部分は対象となりません。

なお、住居の床面積のうち、一世帯につき120平方メートル分までが減額の対象となります。また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件に該当するときは、5年度分に限り、税額が2分の1に減額されますので、6年目から本来の税額に戻ります。

「認定長期優良住宅」については、一定の要件に該当するときは、5年度分または7年度分に限り、税額が2分の1に減額されますので、6年目または8年目から本来の税額に戻ります。

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