税金 よくある質問

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ページ番号1004088  更新日 2019年4月16日

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質問固定資産の相続が発生したときは、どうすればよいのですか。

回答

土地・家屋の所有者が死亡した後、相続登記が完了するまでの間は、相続人を代表して納税通知書を受領し納付していただくかた(相続人代表者)の指定が必要になりますので「相続人代表者届」を提出してください。この届出は固定資産税・都市計画税の納税通知書の受取人を決めていただくものです。詳細については下記の「固定資産税に関する届出について」のページをご覧ください。

  • 相続税については、武蔵野税務署(電話番号:0422-53-1311)にお尋ねください。
  • 相続の登記については、東京法務局府中支局(電話番号:042-335-4753)にお尋ねください。
  • 相続の法律相談については、市役所市民活動推進課(電話番号:0422-60-1829)にお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課土地償却資産係(土地)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1826 ファクス番号:0422-51-9186
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