税金 よくある質問

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ページ番号1004091  更新日 2019年4月16日

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質問宅地の一部が、道路として利用されている。固定資産税を非課税にしてほしい。

回答

宅地の一部を未分筆のまま、道路として拠出しているケースでは、原則として、当該部分を分筆登記することにより、境界や面積を確定した場合にのみ、非課税としています。
しかしながら、やむを得ない理由により分筆登記を行うことができない場合は、申請(測量図を添付)に基づき、現地調査を実施して、公衆用道路として確認できるものに限り、非課税としています。
未分筆の道路に関しては、境界確定の問題など、複雑な権利関係を伴うものが多く、行政側だけで、個人の財産に関する境界や面積を確定するのは困難であることから、このような手続きを必要としています。

様式については、下記の「未分筆道路の非課税について」のページにてダウンロードすることができます。

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財務部 資産税課土地償却資産係(土地)
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