税金 よくある質問
質問バイクを売却したのですが、どのような手続きが必要ですか。
回答
排気量が125cc以下の原付バイクについて
売却先が販売店の場合は手続きを代行してくれるところもありますが、個人間での譲渡の場合はご自身で手続きが必要です。
ナンバープレート、標識交付証明書、本人確認書類(運転免許証等)を持って、武蔵野市役所市民税課、各市政センター窓口で「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」(第34号様式)をご記入いただき、廃車手続きをしてください。用紙はホームページからダウンロードすることもできます。
手続きが終了しましたら「軽自動車税(種別割)[原動機付自転車/小型特殊自動車]廃車申告受付書」を交付しますので、その中の「譲渡証明書」欄にご記入いただき、譲渡(売却)した相手方にお渡しください。相手方は、この廃車申告受付書を持ってお住まいの区市町村窓口で登録手続きをされるとナンバープレートの交付が受けられます。
購入されたかたの登録先が同じ武蔵野市の場合でも、ナンバープレートをそのまま引き継ぐことはできません。必ず廃車手続きが必要です。
次の登録先が武蔵野市以外の場合は、そちらの区市町村窓口に武蔵野市のナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書、本人確認書類(運転免許証等)をお持ちになって、直接変更手続きすることもできます。譲渡証明書の用紙は添付ファイルをご活用ください。一部自治体によっては手続き方法や、必要なものが異なる場合がございますので、念のため直接手続き先の区市町村へお問い合わせください。
排気量が125ccを超えるバイクについて
手続き場所がお住まいを管轄している運輸支局自動車検査登録事務所になりますので、手続き方法については直接そちらにお問い合わせください。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1822 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。