税金 よくある質問

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ページ番号1004095  更新日 2016年7月29日

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質問納税通知書が届きましたが、納期限までに納付できません。どうすればいいでしょうか。

回答

納期限前までに納税相談をしてください。一定の要件に該当すれば、分割で納付できます。
納期限が過ぎると、日数により延滞金が加算されます。督促状が送付され、それでもご連絡やご相談がない場合は、滞納処分が行われます。
滞納処分とは、納税者の財産を差押・換価(お金に換えること)し、未納の市税に充当するという、一連の強制徴収手続きです。

相談日時

毎週月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
ただし正午から午後1時は昼休体制となりますのでご承知ください。
祝祭日及び年末年始12月29日から1月3日は休ませていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 納税課納税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1828 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。