税金 よくある質問

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ページ番号1004075  掲載日 2023年4月14日

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質問武蔵野市から転出したのですが、バイクを所有している場合、手続きは必要ですか。

回答

排気量が125cc以下の原付バイクについて

バイクのナンバープレートは、常に保管する場所(定置場といいます)の区市町村の標識をつけることが法令で義務づけられています。転出(定置場が変更)した場合は、ナンバープレートの変更手続きが必要です。

変更手続きは、武蔵野市のナンバープレート・標識交付証明書・本人確認書類(運転免許証等)ををお持ちになって転出先の区市町村窓口でできます。一部自治体によっては手続き方法や、必要なものが異なる場合がありますので、念のため、直接手続き先の区市町村にお問い合わせください。

標識交付証明書紛失等の理由により、転出先で手続きできない場合は、武蔵野市での廃車手続きが必要になります。ナンバープレート・標識交付証明書(紛失の場合不要)・本人確認書類(運転免許証等)を持って、武蔵野市役所市民税課・各市政センター窓口で廃車手続きをしてください。

廃車手続きが済みますと、廃車申告受付書を交付しますので、それをお持ちになって転出先の区市町村窓口で登録手続きを行っていただくと、ナンバープレートの交付が受けられます。

排気量が125ccを超えるバイクについて

手続き場所がお住まいを管轄している運輸支局自動車検査登録事務所になりますので、手続き方法については、直接そちらにお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1822 ファクス番号:0422-51-9186
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