産婦健康診査・1カ月児健康診査

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ページ番号1053279  掲載日 2026年3月29日

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令和8年10月1日から産婦健康診査、1カ月児健康診査の費用を一部助成します

産婦健康診査、1カ月児健康診査とは

産婦健康診査、1カ月児健康診査とは、産後間もない時期の産婦の心身のケア及び生後1カ月頃の乳児に疾病の早期発見、健康増進を図るために行うものです。
受診票を利用することで、東京都管内委託医療機関等で健診を受ける際に、健診費用の一部について助成が受けられます。公費負担額(市からの助成額)は毎年改定があります。

(注意)令和8年10月1日以降の受診分が助成の対象となります。

産婦健康診査、1カ月児健康診査受診票の交付について

令和8年4月1日以降に妊娠の届出をされたかた

妊娠届出時に産婦健康診査受診票2枚、1カ月児健康診査受診票1枚を交付します。

令和8年3月31日までに妊娠の届出をされたかたで、出産予定日が令和8年9月以降のかた

対象の方に、産婦健康診査受診票2枚、1カ月児健康診査受診票1枚を健康課から発送いたします。

(注意)受診票が使用できるのは、令和8年10月1日からです。

産婦健康診査受診票、1カ月児健康診査受診票の使用が可能な受診場所

都内委託医療機関

助成の対象となる健康診査の時期・回数、助成額

産婦健康診査

出産後、おおむね2週間とおおむね1カ月の各1回。合計2回まで。
上限1回5,000円(2回まで)

1カ月児健康診査

原則、生後28日から41日までの期間に1回。
上限1回6,000円

(注意)医療機関の請求額が助成上限額を超えた場合、超えた額は自己負担となりますのでご了承ください。
(注意)受診票に記載されている項目以外の検査を行った場合は、助成対象外のため、受診者の実費負担となります。

武蔵野市に転入されたかたへ

東京都外の医療機関で健診を受診した場合の助成金申請について

里帰り等で東京都外の医療機関で健診を受診した場合も、健診費用の一部について助成が受けられます。

対象者

受診時に武蔵野市に住民登録があるかたで、令和8年10月1日以降に健診を受診されたかた

助成額

申請に基づき費用の一部を助成します。
受診票に記載された検査項目を実施した場合に公費助成する金額を上限(ただし実費分まで)として助成。

申請方法

健診を受診された日から1年以内にいずれかの方法で申請してください。(1回限り)

(1)健康課窓口で申請
  1. 母子健康手帳
  2. 実施医療機関等による結果記入がされた受診票(受診票の乙票)
  3. 受診の際に支払った費用の領収書を診療明細書の原本
  4. 振込先の銀行名・支店名・口座番号の控え(原則として、本人(産婦)名義のもの)
  5. 印鑑(口座名義が本人(産婦)以外の場合)

をお持ちのうえ、健康課(保健センター)窓口にて申請をお願いいたします。(申請書は健康課窓口にあります)

(2)郵送で申請

申請に必要なもの
  1. 記入済みの申請書
  2. 母子健康手帳の(1)「出生届出済証明」(2)「出産後の母体の経過」(3)「1カ月児健康診査」のページのコピー
  3. 実施医療機関等による結果記入がされた受診票(受診票の乙票)
  4. 受診の際に支払った費用の領収書と診療明細書の原本
送付先

〒180-0001 武蔵野市吉祥寺北町4-8-10 武蔵野市立保健センター内 武蔵野市健康福祉部健康課 産婦・1カ月児健康診査受診費用助成担当
領収書及び明細書の原本は、申請のあった月の翌月末頃に交付(不交付)決定通知とあわせて返却します。

注意

  • 税務署への医療費控除の申請を予定されている場合は、健康課に助成の申請を済ませてから税務署への申請を行ってください。先に医療費控除の手続きをされますと市の助成は受けられませんのでご注意ください。
  • 海外での受診は対象になりません。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康課
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4‐8‐10 武蔵野市立保健センター1階
電話番号:0422-51-0700 ファクス番号:0422-51-9297
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。