特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

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ページ番号1050661  掲載日 2025年4月7日

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特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが、特定技能所属機関の基準として規定されました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されました。

詳しくは法務省 出入国在留管理庁ホームページをご覧ください

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出する必要があります。

特定技能の外国人が活動する事業所の所在地が武蔵野市の事業者
特定技能の外国人の住居地が武蔵野市にある事業者

提出方法

下記オンラインフォームから提出してください。

武蔵野市の多文化共生施策

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このページに関するお問い合わせ

市民部 多文化共生・交流課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1806 ファクス番号:0422-51-9408
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