期限までの市税・国民健康保険税の支払い(納付)が難しい場合
市税、国民健康保険税を期限までに納付(完納)していない場合、延滞金がかかったり滞納処分を受けることがあります。期限までの納付が難しい場合は、そのまま放置することなく、必ず納税課にご相談ください。
納付が困難なときは納税課にご相談ください
市税、国民健康保険税を滞納すると
- 市税、国民健康保険税を期限までに納付(完納)していない場合、納付(完納)までの日数に応じて延滞金がかかります。
- 督促状が送付され、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合は、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
- また、納税証明書も発行されないため、借入や資格等の取得・更新等に影響する場合があります。
- 国民健康保険税の滞納が続く場合は、保険証の有効期間が短くなるほか、給付の差し止めや医療機関窓口での自己負担が10割全額となることがあります。
また、国民健康保険税については、特別な事情(下記参照)がある場合もご相談ください。
相談受付時間
平日:午前8時30分から午後5時まで
平日に窓口に来ることが難しいかたは、お電話にてお問い合わせください。
持参していただくもの
- 本人確認書類
- 現在の収入と支出が確認できる書類
- 印鑑
- 委任状(代理人が来庁する場合)
代理人による相談
個人住民税(市民税・都民税)など、個人に課税される税目等の場合は、代理人が家族であっても委任状が必要です。
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主以外の代理人が相談する場合は、代理人が家族であっても、代理人の本人確認書類および委任状が必要です。
共有の不動産に対する固定資産税・都市計画税については、当該不動産の所有者の代表者又は代表者以外の共有者が相談される場合は委任状が不要です。
委任状の様式は下記リンク先よりダウンロードいただけます。
特別な事情とは(国民健康保険)
特別な事情とは概ね次のような理由によるものであり、下記事項に該当し、市長が妥当であると認めた場合には被保険者証の返還などの措置から適用除外されます。
- その世帯に属する被保険者の全部又は一部が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法で定める公費医療に関する給付を受けることができる世帯主等
- 国民健康保険法施行令第1条に定める次のいずれかの理由に該当する世帯主
ア 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ウ 世帯主がその事業を廃止し、または休止したこと。
エ 世帯主がその事業につき著しい損害を受けたこと。
オ 前各号に類する事由があったこと。 - 18歳以下の被保険者
地方税法における納税の猶予制度について
地方税法における納税の猶予制度には次のようなものがあります。
根拠法 | 制度名 |
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地方税法第15条 | 徴収猶予 |
地方税法第15条の5 | 職権による換価の猶予 |
地方税法第15条の6 | 申請による換価の猶予 |
地方税法第15条の7 | 滞納処分の停止 |
次のような事情があり、市税、国民健康保険税を期限までに納付(完納)できない場合は、一括での納付が猶予され、分割等による納付ができる場合があります(申請が必要です)。
生じた事情 | 制度名 | 効果 |
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徴収猶予 |
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7. 一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持が困難になるおそれがある | 換価の猶予 |
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(注意)ご来庁の際は、給与明細や源泉徴収票、確定申告書や法人の決算書などの収支の状況がわかる書類をお持ちいただけると、納税の緩和措置等をご案内できる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 納税課納税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1828 ファクス番号:0422-51-9186
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