市税、国民健康保険税を滞納すると

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ページ番号1004690  更新日 2025年1月1日

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市税、国民健康保険税を滞納すると、延滞金が加算され、納税が遅くなるほど負担が大きくなります。滞納すると督促状等が発付されますが、それでも納めていただけない場合は、滞納処分が行われます。納期を過ぎてしまう前に、必ず納税またはご相談ください。

市税、国民健康保険税を滞納すると大変!

定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。税負担の公平を保つためにも、滞納を放っておくことはできません。
滞納すると、延滞金が加算され、納税が遅くなるほど負担が大きくなっていきます。うっかり納期を過ぎてしまったら、至急納税してください。
滞納すると、督促状等が発付されますが、それでも納めていただけない場合は、滞納処分が行われます。

督促状や催告書の発送

納期限内に納付されない場合は、督促状や催告書を発送します。

延滞金の発生

納期限内に納付されない場合は、納期限後の日数に応じて延滞金を加算します。

延滞金利率

納付日 令和6年 令和7年
納期限の翌日から1カ月を経過する日まで【a】 年2.4% 年2.4%
納期限の翌日から1カ月を経過した日以後【b】 年8.7% 年8.7%

延滞金の計算方法

延滞金は次の計算式により算出します。

延滞金=(滞納税額×延滞金利率【a】×延滞日数【A】÷365)+(滞納税額×延滞金利率【b】×延滞日数【B】÷365)

【A】・・・納期限の翌日から1カ月を経過するまでの日数
【B】・・・納期限の翌日から1カ月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数

財産の差押

 支払うことができる資力があるにもかかわらず、滞納が続くかたに対しては、財産調査の上、差押を行い、強制的に徴収することがあります。

国民健康保険税を滞納すると、さらに以下の事態が生じます!

医療費が全額自己負担となる可能性があります

災害その他の特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下、「保険税」といいます。)を滞納し、納税相談や催告を行ってもなお滞納が解消されない場合は、特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を送付し、発行済みの資格確認書を返還していただいた上で、特別療養費の支給対象者向けの資格確認書を交付(1)することがあります。

(1)特別療養費の支給対象者向けの資格確認書を提示して医療機関等を受診した場合、いったん医療費の全額を病院等の窓口で支払い、後日申請により保険給付相当額の払い戻しを受けることになります。また、滞納している保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合には、特別療養費の支払を一時差し止めることがあります。それでもなお保険税を納付しない場合は、一時差止された特別療養費の額から、滞納している保険税の額を控除することがあります。

納税が困難なときはご相談ください

 離職して収入が少なくなった、主たる生計者が怪我や病気で入院している、銀行や窓口が空いている時間に納付することが難しいなど、なんらかの理由で市税、国民健康保険税を納めることが困難なかたは、納税課にご相談ください。
 また、来庁が難しいかたはお電話にてお問い合わせください。ご連絡をお待ちしております。

受付時間

平日:午前8時30分から午後5時まで
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 納税課納税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1828 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。