延滞金及び還付加算金

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ページ番号1004584  更新日 2026年6月5日

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【延滞金とは】

納期限までに税金が完納されないときは、その翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、加算されます。

【還付加算金とは】

市税の納めすぎ等により過誤納が発生し、これを還付又は充当する場合に、過誤納金の生じた事由により定められた起算日から、支出を決定又は充当した日までの期間の日数に応じ、過誤納金に加算されます。

令和3年1月1日以降の割合

令和3年1月1日以後の延滞金及び還付加算金の割合 (年)
延滞金及び還付加算金 令和3年中の割合 令和4~7年中の割合 令和8年中の割合
延滞金(納期限の翌日から1カ月を経過する日まで) 2.50% 2.40% 2.80%
延滞金(納期限の翌日から1カ月を経過した日以降) 8.80% 8.70% 9.10%
還付加算金 1.00% 0.90% 1.30%
  • 納期限の翌日から1カ月を経過する日までの延滞金の割合は、年「7.3%」と「延滞金特例基準割合(補足1)+1%」のいずれか低い割合となります。
  • 納期限の翌日から1カ月を経過した日以降の延滞金の割合は、年「14.6%」」と「延滞金特例基準割合(補足1)+7.3%」のいずれか低い割合となります。
  • 還付加算金の割合は、各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年0.5%の割合を加算した割合となります。

【令和3年1月1日以後の延滞金特例基準割合(補足1)】

各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合)に年1%を加算した割合。

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの延滞金及び還付加算金の割合(年)
延滞金及び還付加算金 平成26年中の割合 平成27~28年中の割合 平成29年中の割合 平成30~令和2年中の割合
延滞金(納期限の翌日から1カ月を経過する日まで) 2.90% 2.80% 2.70% 2.60%
延滞金(納期限の翌日から1カ月を経過した日以降) 9.20% 9.10% 9.00% 8.90%
還付加算金 1.90% 1.80% 1.70% 1.60%
  • 納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間の延滞金の割合は、年「7.3%」と「特例基準割合(補足2)+1%」のいずれか低い割合となります。
  • 納期限の翌日から1カ月を経過した日以降の期間の延滞金の割合は、年「14.6%」」と「特例基準割合(補足2)+7.3%」のいずれか低い割合となります。
  •  還付加算金の割合は、各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年0.5%の割合を加算した割合となります。

【平成26年1月1日以から令和2年12月31日までの特例基準割合(補足2)】

各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合)に年1%の割合を加算した割合

延滞金の計算方法

納期限の翌日から納付日までの期間に応じ、以下の方法で計算します。延滞金は完納日までの期間に応じ(1)、又は(1)と(2)の合算額となります。

(1)納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間

{納付すべき本税の額×延滞金の割合(年)×日数(納期限の翌日から完納日又は1カ月を経過する日)}/ 365日=計算延滞金(1円未満切捨て)

(2)納期限の翌日から1月を経過した日以降

{納付すべき本税の額×延滞金の割合(年)×日数(納期限の翌日から1月を経過した日から完納の日)}/365日=計算延滞金(1円未満切捨て)

【延滞金(計)】

(1)+(2) =延滞金額(100円未満切捨て)

計算金計算額が1,000円以上の場合、納付が必要となります。

【端数計算方法等について】

税額が2,000円未満の場合は、延滞金は計算しません。

税額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てて計算します。

延滞金計算額が1,000円未満の場合は、延滞金は徴収しません。

計算の過程における1円未満の端数は切り捨てます(平成26年以降の場合)。

延滞金計算額の100円未満の端数は切り捨てます。

計算例

未納税額 55,800円 ・・・ 55,000円(1,000円未満端数切捨て)で算定

納期限 令和8年7月31日

納付日 令和8年11月30日

延滞金の計算方法
計算期間 日数 計算式 金額
(1)令和8年8月1日から令和8年8月31日 31日 (55,000×2.8%×31日)/365日 130円(1円未満の端数切捨て)
(2)令和8年9月1日から令和8年11月30日 91日 (55,000×9.1%×91日)/365日

1,247円(1円未満の端数切捨て)

(1)+(2)=1,377円(100円未満切捨て)

【延滞金額】=1,300円

(注意)うるう年の場合も年率を365日で割り返し計算します。

 

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財務部 納税課
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