国民健康保険税 年金天引

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ページ番号1030480  掲載日 2022年10月6日

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下記の1から4のすべてに該当するかたは、国民健康保険税が特別徴収(年金天引)となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者(加入者)である。
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者のかた全員が、65歳以上75歳未満である。
  3. 特別徴収(年金天引)の対象となる年金の金額が年間18万円以上支給されている
  4. 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の2分の1を超えていない

(注意)年金を複数受給している場合、特別徴収(年金天引)の対象となる年金は一つで、老齢基礎年金が優先されます。

特別徴収(年金天引)の時の納期

 普通徴収(納付書や口座引落)と特別徴収(年金天引)では納期が異なります。
 (注意)年間の保険税額は変わりません。

 特別徴収(年金天引)開始期は毎年4月と10月になります。
 特別徴収(年金天引)に切り替わる年度は、普通徴収と特別徴収が混合します。
 詳しい納期・納付方法につきましては、送付される納税通知書を確認ください。

国民健康保険税徴収時期一覧表

納付方法 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収

(納付書、口座)

- - - 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 -
特別徴収

(年金天引)

1期 - 2期 - 3期 - 4期 - 5期 - 6期 -

特別徴収(年金天引)から口座振替へ変更できます

 現在特別徴収(年金天引)のかたでも口座振替に変更することができます。その場合、下記の1と2の手続きが必要になります。

  1. まず口座振替登録をお願いします。現在口座振替にされているかたは改めて登録する必要はありません。
  2. 納付方法指定届出書をダウンロードしてご記入の上、口座振替登録の際に保管した口座振替依頼書(本人保管)のコピーを添付して、納税課に持参、または郵送により提出してください(口座振替依頼書の本人保管分がない場合はご相談ください)。

注意

  • 特別徴収(年金天引)でよいかたは、手続き不要です。
  • 社会保険料控除は、口座名義人が申告できます。
  • 特別徴収(年金天引)でも口座振替でも年間の保険税額は変わりません。ただし、納付時期は異なります。
  • 現在口座振替をご利用のかたは、口座振替依頼書(本人保管)のコピーの添付は必要ありません。 また、納税課窓口に申請されるかたは、口座振替依頼書(本人保管)の原本をお持ちください(納税課でコピーを取って保管します)。
  • 一定期間口座振替ができなかった場合は、口座振替登録を解除し、特別徴収(年金天引)に変更させていただきます。
  • 国民健康保険で口座振替をご利用のかたでも、後期高齢者医療制度には口座振替情報が引き継がれません。お手数ですが、後期高齢者医療保険については保険年金課で再度1と2の手続きをしてください。

詳しくは「国民健康保険税 口座振替」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 納税課管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1827 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。