税金を納め過ぎたとき

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ページ番号1004686  更新日 2025年1月8日

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市税を二重に納付した場合や、確定申告等により納付した税額が減額になった場合など、納め過ぎの税金がある場合は還付(返金)します。

市役所職員を名乗る「還付金詐欺」が急増しております。
不審なメールを受信したり、不審な電話を受けたりした場合は、すぐに市役所または最寄りの警察署までご相談ください。
市の職員がATMの操作をお願いしたり、暗証番号を確認したりすることは絶対にありません。

納税課から還付(充当)通知書を送付しますので、同封の還付請求書に必要事項を記入のうえ、返信用封筒にてご返送ください。
還付金は、原則として納税義務者本人名義の口座に振り込みます。

ただし、納期限を過ぎて未納となっている市税や延滞金がある場合は、還付ができません。還付金の一部または全額を充当するか、納付済みであることが確認できてから振り込みます。

還付のながれ

  1. 還付(充当)通知書をお送りします。
    減額や二重払いがあった場合、納税義務者の方へ還付(充当)通知書を送付します。過誤納が発生してから通知を発送するまで、2週間から1カ月程度お時間をいただく場合があります。
  2. 還付請求書に必要事項を記入し、返信用封筒にてご返送ください。
  3. 指定いただいた口座へ振込にてお返しします。
    市に請求書が到着してから、おおむね1カ月後に振り込みます。

過去に還付金があった場合、その際に指定いただいた口座へ振り込みます。ただし、登録年月日が古い場合や請求者とは異なる名義の口座の場合は、あらためて還付請求書を送付することがあります。

市税の還付金の受取に公金受取口座を利用できます

デジタル庁に個人番号(マイナンバー)とともに公金受取口座の登録を済ませたかたで、利用を希望される場合は「公金受取口座を利用します」にチェックをしてください。口座情報の記入は不要です。請求者が納税義務者本人(個人)の場合のみ、ご利用いただけます。

委任状が必要となる場合があります

請求者ご本人以外の名義の口座に振込を希望される場合は、委任状が必要です。以下のページをご参照ください。

還付金には受取期限があります

還付金は、通知日より5年を経過すると受け取る権利がなくなりますので、ご注意ください。還付請求書が届きましたら、お早目にご返送ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 納税課管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1827 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。