税額控除
-
調整控除
平成19年の税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差額に基因する負担増を調整するため、個人住民税の所得割額から一定の計算方法により算出した金額を控除するものです。調整控除は他の税額控除に先立ち、税率適用後の所得割額から控除することとされています。 -
配当控除
国税において法人税と所得税の二重課税を防止する趣旨から配当控除の制度が設けられたのと同様に、個人住民税においても、配当所得(総合課税分)に一定割合を乗じた金額を所得割額から差し引きます。なお、配当割額の控除(下記リンク「配当割額・株式等譲渡所得割額の控除」参照)とは別の制度です。 -
個人住民税の住宅ローン控除
新築・購入等で住宅ローンを利用しているかたは、個人住民税の住宅ローン控除が受けられる場合があります。 -
寄附金税額控除
地方自治体や一定の団体等に対して、年間で2,000円を超える寄附金を支払った場合には、個人住民税から税額控除することができます。 -
外国税額控除
外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課税されたときは、国際間の二重課税を調整するため一定の方法により外国税額控除を行います。 -
配当割額・株式等譲渡所得割額の控除
「上場株式等の配当所得等」と、「特定口座で取引された上場株式等の譲渡所得(源泉徴収することを選択したもの)」からは、あらかじめ5%の個人住民税(配当割額・株式等譲渡所得割額)が徴収されています。そのためこの2つの所得は申告不要とされていますが、確定申告や市民税・都民税の申告をすることも可能です。
申告した場合は、すでに徴収されている配当割額・株式等譲渡所得割額を個人住民税所得割額から控除し、控除しきれない分は当該年度の課税額に納期の早いものから順に充当・還付します。