個人住民税が非課税になるかた
所得割も均等割も課税されないかた(非課税)
均等割と所得割については、下記リンク「個人住民税の概要」をご覧ください。
以下に該当するかたは所得割・均等割ともに課税されません。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
- 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額(注意1)が135万円以下のかた
給与収入のみ | 2,043,999円以下 |
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公的年金収入のみ | 65歳未満:2,166,667円以下
65歳以上:2,450,000円以下 |
- 前年の合計所得金額(注意1)が次で計算した金額以下となるかた
1 同一生計配偶者(注意2) および 扶養親族がいない場合 45万円(給与収入のみの場合、年収100万円)
2 同一生計配偶者 または 扶養親族がいる場合 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円
扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含みます。
また、武蔵野市で森林環境税(国税)が非課税となる基準は、個人住民税(市民税・都民税)均等割額が非課税となる基準と同じです。
そのため、均等割が課税されてないかたは、森林環境税も課税されません。
所得割が課税されないかた
所得割については下記リンクをご覧ください。
前年の総所得金額等(注意3)が次で計算した金額以下となるかたは、所得割が課税されません。
1 同一生計配偶者(注意2) および 扶養親族がいない場合 45万円(給与収入のみの場合、年収100万円)
2 同一生計配偶者 または 扶養親族がいる場合 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+42万円
扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含みます。
注意1 合計所得金額
合計所得金額とは、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等にかかる所得など)、配当所得、不動産所得などの損益通算後の「所得金額」を合計した金額(『注意3 総所得金額等』に記載した「損失の繰越控除」を適用する前の金額)のことをいいます。
なお、土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得も含まれます。
- 土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得金額の合計額については、2分の1後の金額です。
- 分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
- 上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
注意2 同一生計配偶者
納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等に該当するものを除く)で、合計所得金額が48万円以下のかた。
詳細については、下記リンクをご覧ください。
注意3 総所得金額等
総所得金額等とは、合計所得金額から、以下の「損失の繰越控除」を適用した後の金額のことをいいます。
損失の繰越控除がない場合は、合計所得金額と同額になります。
- 純損失や雑損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
住民税のかからない所得には、主に次のようなものがあります
- 障害年金や遺族が受ける恩給や年金
- 雇用保険の失業給付
- 生活保護の給付
- 通勤手当のうち月額15万円まで
- 相続、贈与などによる所得(相続税や贈与税の対象になります)
- 児童手当(児童育成手当は課税対象になります)
- 出産手当金
- 育児休業給付金
- 傷病手当金
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財務部 市民税課市民税係
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