個人住民税の概要

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ページ番号1004601  更新日 2021年1月7日

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個人住民税とは

個人の市民税と都民税はあわせて、一般的に「個人住民税」と呼ばれています。
市や都が行う行政サービス等に必要な経費を、住民の方々に税金として広く負担していただくものです。

個人住民税の課税対象は、以下のようなかたです。

  • 毎年1月1日現在、市内に住所のあるかた。
  • 市内に事務所・事業所・家屋敷などをお持ちで、市内に住所がないかた。

課税内容は前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額を基準に計算されます。

個人住民税を納めるかた(納税義務者)

 武蔵野市に個人住民税を納める義務があるのは、その年の1月1日に武蔵野市に住所のあるかたです。
 したがって、1月2日以降に他市へ転出した場合でも、その年度の個人住民税は武蔵野市での課税になります。(ただし、一定の要件に該当する場合は個人住民税は非課税となります。)
 一方、現在武蔵野市に在住していても、その年の1月1日に他市にお住まいだったかたは他市での課税となります。

均等割と所得割

 個人住民税には均等割所得割があり、合計額が年税額となります。

  • 均等割は、納税義務者の所得金額に関わらず、均等に納付していただく個人住民税です。
  • 所得割は、納税義務者の所得に応じた額を納付していただく個人住民税です。

 均等割と所得割は共に地方税法で標準税率が定められています。武蔵野市をはじめ、ほとんどの市町村は標準税率を採用しているため、住む市町村によって税額が異なることは、ほぼありません。

均等割

5,000円(市民税:3,500円 都民税:1,500円)

平成26年度から令和5年度の間に限り、東日本大震災を踏まえて地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、市民税・都民税の各均等割額(注意)にそれぞれ500円が加算され、均等割額5,000円になります。 (注意)平成25年度までの均等割額は、4,000円(市民税:3,000円 都民税:1,000円)です。

武蔵野市内に居住していないかたでも、市内に家屋敷や事務所等を所有しているかたには、武蔵野市で均等割が課税される場合があります。

所得割

計算方法

所得割(注意1)は、納税義務者の前年中の所得に応じて計算された税額が課税されます。
税率は、市民税6%・都民税4%で、一般的に以下の手順で算出します。

市民税所得割額=(前年中の総所得金額-所得控除額)(注意2)×6%-調整控除額-税額控除額

都民税所得割額=(前年中の総所得金額-所得控除額)(注意2)×4%-調整控除額-税額控除額

注意1 所得割額は市民税・都民税それぞれで計算し、それぞれ100円未満の端数を切り捨てます。
注意2 (前年中の総所得金額-所得控除額)は、1000円未満の端数を切り捨てます。

退職所得や分離課税分などに関しては、特別の税額計算が行われます。

所得税との違い

 個人住民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、個人住民税はその性格から、控除や税率に次のような違いがあります。

  1. 所得税においては、たとえば配偶者控除や一般の扶養控除の額はそれぞれ38万円ですが、個人住民税の控除額はそれぞれ33万円です。このように、個人住民税は所得税よりも控除額が少なく、広い範囲のかたに地域社会の費用について負担を求めるしくみになっています。
  2. 税率は、所得税は超過累進税率ですが、個人住民税は一律10%(市民税6%、都民税4%)です。

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財務部 市民税課市民税係
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