給与支払報告書の提出について
概要
所得税の源泉徴収義務のある事業主は、法人・個人を問わず、令和6年中に支払った給与について、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の令和7年1月1日現在(年の中途に退職した場合は退職時)における住所地の市区町村長に提出することが義務付けられています。
また、所得税の源泉徴収義務のある事業主は原則として「従業員の個人住民税を給与から差し引いて市区町村に納入する」特別徴収義務者に指定されます。ただし、個人住民税を給与から特別徴収できない一定の理由に該当する従業員に限り、給与支払報告書に「普通徴収切替理由書」を添付していただくことにより、普通徴収とすることができます。
詳しくは、下記「eLTAX(エルタックス)による提出方法について」を参照してください。
提出対象者
令和6年1月から同年12月までに給与等の支払いを受けた従業員(アルバイト・パート・役員等を含む)について、支払額の多少にかかわらず提出してください。
注意事項
- 退職者のうち、退職した年の給与支払額が30万円以下である場合は、提出義務はありませんが、適正な課税のため提出をお願いいたします。
- 提出先については、下記「提出先」を参照してください。
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)までに必ず提出してください。
期限後に提出されると、税額通知書の送付が遅くなる場合があります。
提出書類
令和5年度から全国的に、総括表及び個人別明細書の提出枚数が「2枚1組」から「1枚」に変更になりました。
- 総括表
提出先1市区町村につき、1枚 - 個人別明細書
報告人員1名につき、1枚 - 普通徴収切替理由書(普通徴収に該当するかたがいる場合のみ)
特別徴収できない報告人員がいる提出先1市区町村につき、1枚
武蔵野市専用総括表を使用する場合は、市専用総括表の下部にある「普通徴収切替理由書」の欄にご記載ください。
上記1~3の手書き様式等は最寄りの市区町村役所(場)で配布しています。
武蔵野市内では、武蔵野市役所2階13番窓口(市民税課市民税係)、各市政センターおよび武蔵野税務署で配布しています。
また下記ページからダウンロードも可能です。
給与支払報告書様式等ダウンロード
給与支払報告書に関する様式は、以下の「給与支払報告書関係書類」のページよりダウンロードしてください。また、書きかたについては、同ページにあります「給与支払報告書の記載上の注意」をご確認ください。
武蔵野市専用総括表の送付について
前年度に給与支払報告書を武蔵野市に提出した事業主(特別徴収義務者)については、事業所名や指定番号の記載された武蔵野市専用の総括表を11月20日頃に発送します。武蔵野市へ給与支払報告書を提出する際は、必ず武蔵野市専用の総括表をご使用ください。自社製等、武蔵野市専用の総括表以外の総括表を使用される場合も、武蔵野市専用の総括表を添付いただきますようお願いいたします。
なお、報告人員がいない場合、またはeLTAX(エルタックス)で提出される場合は武蔵野市専用総括表の提出は不要ですので破棄してください。
注意事項
- 前年度にeLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出された事業主(特別徴収義務者)等については、武蔵野市専用総括表を送付しておりませんのでご了承ください。
- 郵送で提出される場合は、送付時に同封している返信用封筒をご使用ください。
給与支払報告書の電子的方法による提出について
令和3年1月1日以降、税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票」の前々年の提出枚数が100枚以上である事業主(特別徴収義務者)は、各市区町村に提出する給与支払報告書についてもeLTAX(エルタックス)等の電子的方法での提出が義務付けられました。
eLTAX(エルタックス)による提出方法について
eLTAX(エルタックス)を利用した提出には、以下のようなメリットがあります。
- オフィスや自宅から提出できる
- 複数の自治体へまとめて送信できるので、従業員の居住地ごとに仕分ける必要なし
- 電子システムで手続きが完結するので、ペーパーレス、コストカットにつながる
- 印刷や郵送をしないので情報漏洩のリスクを減らせる
詳しくは、以下の「市税の電子申告の受付を行っています」のページをご覧ください。
光ディスク等による提出方法について
以下の規格にしたがって、給与支払報告書のデータを光ディスク等に格納し、総括表を同封の上、ご提出ください。
種類 |
CD |
DVD |
---|---|---|
サイズ |
12センチメートル |
12センチメートル |
規格 |
CD-R |
DVD-R |
記憶容量 |
650メガバイト |
片面4.7ギガバイト |
フォーマット |
ISO9660(Level2)/Joliet |
ISO9660(Level2)/Joliet |
ファイル形式 |
CSV(カンマ区切形式) |
CSV(カンマ区切形式) |
記録コード |
シフトJIS |
シフトJIS |
漢字水準 |
JIS第1水準及び第2水準 |
JIS第1水準及び第2水準 |
(注意)武蔵野市では、FDやMOの対応はしていません。提出用データの作成等については、以下の「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」のページをご覧ください。
注意事項
- 提出いただいた光ディスクは返却せず、本市で破砕処理します。
- 光ディスク等での特別徴収税額決定通知書の提供は行いません。データ返送用光ディスクを送付いただいた場合でも、データは格納せず、空のディスクを普通郵便にて返送し、別途書面で通知を送付します。電子データでの通知を希望される場合はeLTAX(エルタックス)でのご提出をお願いします。
- 令和5年度より「市民税・都民税 光ディスク等による提出承認申請書」の提出は不要となりました。
郵送による提出方法について
郵送で給与支払報告書を提出される場合は、1.総括表、2.個人別明細書、3.普通徴収切替理由書(提出する市区町村に普通徴収に該当するかたがいる場合のみ)を同封してください。
提出の際は下図のつづり方にご留意ください。
提出時のつづり方 1
提出時のつづり方2(武蔵野市の様式の場合)
- 注意1: 普通徴収該当者仕切紙は、下記よりダウンロード可能です。
- 注意2: 個人別明細書(普通徴収)の摘要欄には、必ず、普通徴収切り替え理由書の該当する符号を記載してください。
事業主(特別徴収義務者)が個人事業主の場合には、給与支払報告書等提出の際に事業主(特別徴収義務者)ご自身の本人確認(個人番号確認及び身元確認)をさせていただきます。
提出先
従業員の令和7年1月1日現在における住所所在地の市区町村ごとに提出してください。ただし、年の中途に退職された従業員については、退職時に住所地だった市区町村に提出してください。
武蔵野市内に住所のある従業員分の提出先
〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28 武蔵野市役所 市民税課 市民税係 (封筒の表に必ず「給与支払報告書在中」のご記入をお願いします。)
武蔵野市外に住所のある従業員分の提出先
従業員の住所のある各市区町村の個人住民税担当部署へご提出ください。
給与支払報告書提出後に、該当者に異動(退職・転勤等)があった場合
給与支払報告書を提出後に、特別徴収とした従業員が、退職・転勤・休職等により異動した場合には、「給与支払報告に係る異動届」を4月15日までに提出してください。
異動届の様式は下記リンクよりダウンロード可能です。
なお、退職等された従業員について、令和6年度の特別徴収の指定を受けている市区町村と、令和7年度給与支払報告書を提出した市区町村が異なるときは、異動届を両方の市区町村に提出してください。
年末調整について
年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種申告書などは国税庁ホームページ「年末調整がよくわかるページ」(下記の関連情報リンクを参照してください。)から入手・閲覧できます。
(注意)給与支払報告書関係については、下記リンクを参照してください。
給与支払報告書の配布場所
(注意)年末調整関係書類や法定調書関係の書類が必要な事業主は、武蔵野税務署をご利用ください(10月下旬から配布)。
関連情報リンク
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。