給与からの住民税特別徴収について

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ページ番号1004621  更新日 2023年5月18日

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1 特別徴収のしおり

武蔵野市における特別徴収事務について、「令和5年度 市民税・都民税 特別徴収のしおり」にも記載しています。

また、各項目に記載のリンクより、個人住民税の特別徴収に係る各種届出書・申請書をダウンロードすることができます。

  • 用紙をプリントアウトし、必要事項を記入して郵送してください。
  • eLTAX(エルタックス)による電子申請も可能ですのでぜひご活用ください。(以下のリンク先「市税の電子申告の受付を行っています」をご参照ください。)

なお、電子メールによる受付は、個人情報保護のため行っておりませんのでご了承ください。

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2 給与からの特別徴収とは

事業主(特別徴収義務者)が従業員(納税義務者)に毎月支払う給与から個人住民税(市民税・都民税)を差し引き(給与天引き)し、納入していただく制度です。
退職等により給与の支払いがなくなる場合は、未納付分を一括徴収し納入していただくか、普通徴収(個人納付)に切り替えていただきます。詳しくは、「8従業員の退職・休職・入社等について」をご覧ください。

<特別徴収義務者となる事業主>
所得税の源泉徴収義務がある事業主は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、個人住民税を特別徴収で納入することが義務付けられています。

<特別徴収の対象となる従業員>
前年中に給与の支払いを受けている場合は、原則として、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員が特別徴収の対象となります。

なお、事務の増加や経理担当者がいないといった理由で普通徴収(個人納付)にしたり、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
ただし、一定の要件に該当する場合は、普通徴収が認められます、詳しくは、「4普通徴収切替理由書について」をご覧ください。

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3 給与からの特別徴収による納税のしくみ

特別徴収制度のしくみ

特別徴収制度のしくみ

個人情報を保護するため、特別徴収の税額通知書(納税義務者用)を圧着式にしています

特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用と特別徴収義務者用)は、市から事業所へお送りしています。

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4 普通徴収切替理由書について

以下の基準に該当する場合、普通徴収が認められます。

普通徴収切替理由一覧
符号 普通徴収切替理由
普A

総従業員が2人以下

(下記「普B」から「普F」に該当する、他市区町村分を含む全ての従業員数を差し引いた人数)

普B 他の事業所で特別徴収(例:乙欄適用者)
普C 給与が少なく税額が引けない
普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者

 

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5 給与支払報告書の提出について

毎年1月1日現在において所得税の源泉徴収義務のある事業主(特別徴収義務者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市区町村長に提出することが義務付けられています。

以下の「給与支払報告書の提出について」のページをご覧ください。

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6 特別徴収税額の徴収及び納入方法

事業主(特別徴収義務者)は、「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」に記載してある各従業員(納税義務者)の月割額を、6月から翌年5月までの毎月の給与を支払う際に徴収してください。

徴収した月割額の合計額は、翌月10日(土曜日・日曜日、祝日に当たるときは、翌日又は翌々日の金融機関の営業日)までに「納入書」または「電子納付」で納入してください。

なお、コンビニ納付、口座振替はご利用いただけませんので、ご了承ください。

納入方法は以下の通りです。

(1)納入書での納入

取扱金融機関等は以下のとおりです。

  1. 武蔵野市役所内及び各市政センター内にある金融機関窓口(平日午前8時30分から午後5時まで)
  2. 以下の金融機関の国内本支店(令和5年4月1日現在)

金融機関一覧

(注意)東京都・山梨県及び関東各県以外に所在のゆうちょ銀行・郵便局につきましては、初回のみ当市の指定機関として指定する「指定通知書」が必要となります。以下の「市民税・都民税 指定通知書」のページをご覧ください。

(2)「eL-QR」又は「ペイジー/Pay-easy」による納入

別途納入書が必要となりますので、以下の「市民税・都民税 特別徴収eL-QR及びペイジー納付書の取寄せ」のページから、または、お電話(納税課管理係0422-60-1827)でご請求ください。

(1)「eL-QR」による納付

納付書に印字される「eL-QR」(もしくは「eL番号」)を使用して、以下の方法で納付できます。

  1. 地方税お支払サイト(クレジットカード、インターネットバンキング、又はATM)
  2. スマートフォン決済アプリ
  3. 「eL-QR」対応金融機関窓口

詳細については、以下、「eL-QRを利用した市税、国民健康保険税の納付について」をご確認ください。

ペイジーアイコン

(2)「ペイジー/Pay-easy」による納付

専用の納付書を使用することによって、ペイジーに対応するインターネットバンキング・ATMで納付できます。利用可能な金融機関につきましては、以下、「市税、国民保険税の納付場所・納付方法」をご確認ください。

(3)地方税ポータルシステム(eLTAX)による共通納税(納入書不要)

エルレンジャー

共通納税とは、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステムを利用して、電子的に地方税を納入することができるサービスです。

複数の自治体に一括して納入する「まとめ納付」機能や、事前に登録した口座から納入日を指定して納入する「ダイレクト納付」機能等を利用可能です。

決済手段はインターネットバンキング・ATM・クレジットカードからご選択いただけます。ご利用にあたっては利用届出の手続きが必要です。

ご利用方法等、詳細は以下のeLTAXホームページをご覧ください。

納入書の取り扱いについて

納入書の送付をご希望されている事業所には、年度の当初に1年度分の納入書をお送りしています(6月から翌年5月分の各月の納入書12枚と白紙の予備用紙2枚)。納期限の納入書の再発行を希望される場合には、市民税課市民税係(0422-60-1823)まで、納期限の納入書の再発行を希望される場合には、納税課管理係(0422-60-1827)までご連絡をお願いいたします。

特別徴収税額に変更等があったとき(納入書の訂正方法)

年度の途中で、給与所得者の異動や税額変更があった場合は、特別徴収税額の決定・変更通知書をお送りしますので、変更後の月割額により徴収及び納入してください。なお、税額を変更した納入書はお送りしておりませんので、下図を参照いただき、当初の納入書の金額を訂正してご使用ください。

(注意)「eL-QR及びペイジー納付書」は金額の訂正ができません。改めて再発行が必要となります。

納入書の訂正方法

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7 特別徴収税額の納期の特例について

給与の支払いを受けるかたが常時10人未満である事業所については、申請により市長の承認を受けた場合に限り、給与の支払いの際に徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。6月分から11月分については12月10日、12月分から翌年5月分については翌年6月10日が納期限となります(土曜日・日曜日、祝日に当たるときは、翌日又は翌々日の金融機関の営業日)。申請する場合は、「市民税・都民税 納期の特例に関する届出書」を、適用を受けようとする月の前月までに提出してください。

なお、この特例は納期に関する特例になりますので、従業員のかたの給与からは毎月徴収することになります。

「市民税・都民税 納期の特例に関する届出書」は、以下のページよりダウンロードできます。

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8 従業員の退職・休職・入社等について

従業員(納税義務者)に退職・休職及び転勤等の異動があった場合は、異動があった日の翌月10日までに、「給与所得者異動届出書」をご提出ください。提出が遅れますと、滞納として督促状が発送される場合があります。「給与所得者異動届出書」は、以下のページよりダウンロードできます。

退職・休職者等の徴収方法(一括徴収等)について

従業員が退職等をした日によって、徴収方法が異なります。

<退職等が、6月1日から12月31日までの場合>
特別徴収できなくなった税額は、普通徴収(個人納付)へ切替となります。納税義務者本人からの申し出があった場合、一括徴収もできます。

<退職等が、翌年1月1日から4月30日までの場合>
その年の5月31日までの間に支払われる給与又は退職所得等が特別徴収できなくなった税額よりも大きいときは、本人の申し出の有無にかかわらず一括徴収しなければなりません。(死亡退職を除く)

退職・休職者等の徴収方法

普通徴収から特別徴収への切替(入社・本人希望等)について

普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、「特別徴収への切替申請書」と、納税義務者本人の普通徴収納付書(納期未到来分)を提出してください。なお、普通徴収の税額決定通知書は提出不要です。「特別徴収への切替申請書」は、以下のページよりダウンロードできます。

  • 納期が過ぎている普通徴収税額は、特別徴収への切替ができません。
  • 普通徴収の納付方法が口座振替になっているかたや、4月1日現在、公的年金等を受給されている65歳以上のかたについては給与からの特別徴収にはできない場合がありますので事前にお問い合わせください。

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9 事業主の所在地・名称等の変更について

事業主(特別徴収義務者)の所在地、名称等に変更が生じた場合は、すみやかに「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」は、以下のページよりダウンロードできます。

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10 退職所得に対する個人住民税の特別徴収

以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
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