住民税の公的年金からの特別徴収(年金特徴)について

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ページ番号1004623  更新日 2019年9月11日

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公的年金を受給されているかたの年金にかかる住民税は、年金から引き落とし(年金特徴)されます。

年金特徴の対象となるかた

4月1日に65歳以上の公的年金受給者で、その年度の住民税の納税義務のあるかた

ただし以下のかたを除きます。

  • 年金の年額が18万円未満であるかた
  • 年金にかかる住民税額が、年金特徴対象となる年金の年額を超えるかた
  • 武蔵野市の介護保険料が年金から引き落としされていないかた

年金特徴の対象となる公的年金

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金・退職年金などの老齢または退職を支給事由とする年金

  • 遺族年金や障害年金などの非課税の年金は、年金特徴の対象外です。

年金特徴される住民税額

厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金収入にかかる税額が、年金特徴されます。

  • 給与所得および年金所得以外の所得にかかる住民税については、給与からの引き落としまたは普通徴収(納付書払いまたは口座振替)により別途納めていただきます。
  • 年金特徴の対象となる年金が2つ以上ある場合は、そのなかの1つの年金から年金特徴されます。

徴収月

公的年金の支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)

徴収方法

年金特徴が開始となるかた

(新規で対象要件を満たすことになったかたや、前年度の途中で年金特徴が中止になったかた)

 年度前半(6・8月)で、年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書払いまたは口座振替)で納めていただきます。
 また、年度後半(10・12・2月)で、年税額から普通徴収の額を差し引いた額を、年金特徴で納めていただきます。

前年度から継続して年金特徴のかた

前年度から継続して年金特徴のかたの年金所得等にかかる住民税額は、前半(4・6・8月)の仮徴収と、後半(10・12・2月)の本徴収に区分されます。

仮徴収とは

年金所得にかかる年税額は毎年6月に決定し、7月に年金保険者へ年金特徴を依頼します。このため、新年度の4月、6月、8月は前年度の年金所得にかかる年税額の、半額を3分の1にした金額(6分の1にした金額)をそれぞれ仮徴収として年金特徴されます。

本徴収とは

10月、12月、2月の徴収分については、年金所得にかかる年税額から、仮徴収された金額を差し引いた残額を3分の1にした金額をそれぞれ本徴収として年金特徴されます。

年度途中において年金特徴が中止となる場合

年金特徴開始後に下記の事由が生じた場合、一定要件に該当するかたを除いて年金特徴は中止となります。年金特徴ができなくなった税額がある場合は、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)となりますので、市より納税通知書をお送りします。

  • 年金特徴対象の年金が、支給停止となった場合
  • 納税義務者のかたが死亡した場合
  • 武蔵野市が行う介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合
  • 当該年度の年金所得に係る個人住民税額が、当該年度の途中において変更された場合 など

年金特徴において還付となる場合

下記の事由などにより、既に年金特徴された税額が年金特徴すべき税額を上回った場合には、差額を還付・充当します。

  • 年金特徴(仮徴収)の合計金額が、年税額(年金特徴すべき税額)を上回る場合
  • 納税義務者のかたが死亡し、年金特徴の停止が間に合わなかった場合
  • 年度途中に年税額(年金特徴すべき税額)が減額となった場合 など

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