退職所得に対する個人住民税(特別徴収すべき税額)について

このページの情報をツイッターでツイートできます

ページ番号1040127  掲載日 2022年11月8日

印刷 大きな文字で印刷

退職所得にかかる個人住民税は、退職手当等の支払者がその支払いの際に特別徴収税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市町村に納入することとされています。

また、個人住民税は、前年中の所得に対してその翌年に課税する前年所得課税を原則としていますが、退職所得については、他の所得と区分して、所得の発生した年に課税することとされています。

納入先の市区町村

退職所得に関する個人住民税を納める市区町村は、退職手当等の支払いを受けるべき日の(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在お住まいの市区町村です。

納入期日及び提出物

特別徴収した個人住民税は、翌月10日までに納入してください。納入の際には、あわせて納入申告書の提出が必要です。納入書の裏面にある「退職所得に係る市民税・都民税納入申告書」を使用してください。

当市の納入書をお使いでない等の場合には、「退職所得に係る市民税・都民税の納入申告書兼納入申告内訳書」を使用してください。「退職所得に係る市民税・都民税の納入申告書兼納入申告内訳書」については、以下の「退職所得に係る市民税・都民税 納入関係」のページよりダウンロードしてください。

退職者が法人の役員等の場合には、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を提出してください。

納入書について

納入書が必要な場合は、お早めにお電話でご請求ください。

非課税になる場合

退職手当等の受給者が次に該当する場合は、退職手当等に係る住民税は課税されません。

  1. 退職手当等の支払金額が退職手当控除額より少ない場合
  2. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
  3. 死亡による退職で、退職手当等が相続税の課税対象となる場合

退職所得にかかる市民税・都民税の計算方法

退職所得計算式

退職所得の金額

退職所得の金額は、原則として、次のように計算します(1,000円未満切捨)。

(退職手当の収入金額-退職所得控除額)×2分の1

ただし、下記に該当する場合は計算が異なります。

(a)「特定役員退職手当等」(勤続年数5年以下の法人役員等)に該当する場合

退職手当等の収入金額-退職所得控除額

(b)「短期退職手当」(勤続年数5年以下)に該当し「収入金額-退職所得控除額」が300万円を超える場合(令和4年1月1日以降適用)

(退職手当等の収入金額-退職所得控除額-300万円)+300万円×2分の1


退職所得控除額

勤続年数20年以下の場合

40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)

勤続年数が20年超の場合

70万円×(勤続年数-20年)+800万円

(注意)勤続年数は、1年に満たない月数、日数があるときには切り上げになります。

(注意)在職中に障害者となったことにより退職した場合には、上記金額に100万円が加算されます。


住民税額の計算

市民税額=退職所得金額×6%(税率)(100円未満切捨)

都民税額=退職所得金額×4%(税率)(100円未満切捨)

特別徴収税額=市民税額+都民税額

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。