配当控除

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ページ番号1032666  掲載日 2021年6月1日

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国税において法人税と所得税の二重課税を防止する趣旨から配当控除の制度が設けられたのと同様に、個人住民税においても、配当所得(総合課税分)に一定割合を乗じた金額を所得割額から差し引きます。なお、配当割額の控除(下記リンク「配当割額・株式等譲渡所得割額の控除」参照)とは別の制度です。

配当控除額の計算方法

配当控除額=配当所得の金額×配当控除の控除率

配当控除の控除率表

区分 課税所得金額が1,000万円以下の部分 課税所得金額が1,000万円超の部分
利益の配当等 市民税1.6%、都民税1.2% 市民税0.8%、都民税0.6%
外貨建等以外の証券投資信託 市民税0.8%、都民税0.6% 市民税0.4%、都民税0.3%
外貨建等証券投資信託 市民税0.4%、都民税0.3% 市民税0.2%、都民税0.15%

注意:配当所得を分離課税で申告した場合は、配当控除を受けることはできません。

その他の税額控除

その他の税額控除については、下記リンクをご参照ください。

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財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
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