寄附金税額控除

このページの情報をツイッターでツイートできます

ページ番号1004625  更新日 2022年10月6日

印刷 大きな文字で印刷

地方自治体や一定の団体等に対して、年間で2,000円を超える寄附金を支払った場合には、個人住民税から税額控除することができます。

対象となる寄附金(武蔵野市の場合)

  1. 都道府県、市区町村への寄附(ふるさと納税) (注意1、2)
  2. 社会福祉法人東京都共同募金会への寄附
  3. 日本赤十字社東京都支部への寄附
  4. 武蔵野市または東京都が条例で指定した団体に対する寄附 (注意3)
  • (注意1)被災した地方自治体への義援金・寄附金については、募金団体(共同募金会、日本赤十字社など)を通じて寄附をした場合にも「ふるさと納税制度」が適用される場合があります。
  • (注意2)総務大臣が、基準に適合する地方自治体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する制度が創設されました(令和元年6月1日以降の寄附金より適用)。
     指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、寄附金税額控除の基本控除の対象となりますが、ふるさと納税(特例控除)やふるさと納税ワンストップ特例制度の対象となりません。指定の有無については、寄附先にお問い合わせください。
  • (注意3)「東京都が条例で指定した団体」は、「武蔵野市が条例で指定した団体」に該当します。「東京都が条例で指定した団体」については、下記東京都主税局のホームページから「東京都条例指定寄附金一覧」をご覧ください。 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う個人住民税の税制上の措置について

新型コロナウイルス感染症の影響で文化芸術・スポーツイベントが中止となった際に、そのチケットの払い戻しを受けない場合、その金額を「寄附」とみなし、税の優遇を受けられる制度が創設されました。

詳細は文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。

令和3年度または4年度における、個人住民税の寄附金控除への措置については、下記よりご覧ください。

寄附金税額控除の計算のしかた(住民税分)

以下の計算式で求めた金額が、翌年度の個人住民税の所得割額から税額控除されます。

寄附金税額控除額の計算方法
種類 説明 市民税 都民税 所得税(参考)
基本控除額 対象となる寄附すべてに適用 (寄附金の合計額(注意1)-2,000円)×6% (寄附金の合計額(注意1)-2,000円)×4% 【所得控除での軽減の場合】(寄附金の合計額(注意1)-2,000円)×所得税率×復興特別所得税率
特例控除額(注意2) ふるさと納税のみに適用  (ふるさと納税の合計額-2,000円)×下表「特例控除割合の一覧表」に定める割合×5分の3
 
 (ふるさと納税の合計額-2,000円)×下表「特例控除割合の一覧表」に定める割合×5分の2
 
なし
  • ふるさと納税については、「基本控除額」+「特例控除額」に相当する額が控除されます。
  • 「ワンストップ特例制度」をご利用の場合には、所得税からの控除はなく、所得税からの控除相当分についても住民税からあわせて控除されます。 
特例控除割合の一覧表

(課税総所得金額(注意4))-(人的控除差合計額(注意5))

割合

0円以上195万円以下

84.895%

195万円超330万円以下

79.79%

330万円超695万円以下

69.58%

695万円超900万円以下

66.517%

900万円超1,800万円以下

56.307%

1,800万円超4,000万円以下

49.16%

4,000万円超

44.055%

0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合)

90%

0円未満(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合) 地方税法に定める割合
  • 上記一覧表は、課税総所得金額を有する場合の割合です。
  • (注意1)寄附金の合計額が総所得金額等(注意3)の30%を超える場合は、総所得金額等の30%が上限となります(所得税では、寄附金の合計額が総所得金額等の40%を超える場合は、総所得金額等の40%が上限となります。)。
  • (注意2)特例控除額は個人住民税所得割額(調整控除後)の20%が上限となります。
  • (注意3) 総所得金額等とは、合計所得金額から、以下の「損失の繰越控除」を適用した後の金額のことをいいます。損失の繰越控除がない場合は、合計所得金額と同額になります。
    • 純損失や雑損失の繰越控除
    • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
    • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
    • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
    • 特定株式に係る譲渡損失の繰越控除
    • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  • (注意4)分離課税される所得(土地・建物・株式の譲渡所得等)を除いた各種所得の合計額から、所得控除の合計額を控除した金額。
  • (注意5)個人住民税と所得税の人的控除の差額の合計額(下記「人的控除差額一覧」参照)。 

控除を受けるには

所得税と個人住民税の両方から控除を受ける場合には、所得税の確定申告が必要です(確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄にも必要事項を記載してください)。
申告の際には寄附金の領収書や受領証などが必要になります。

なお、平成27年4月より、確定申告が不要な給与所得者等が「ふるさと納税」を行う際に、寄附先の地方自治体に控除申請の代行を要請することで確定申告を行わず控除を受けることができる制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が導入されました。ただし、5団体を超える自治体に対して寄附を行った場合や、ワンストップ特例制度をご利用中のかたが確定申告をする場合には、ワンストップ特例制度は適用されませんので、ワンストップ特例分も含んだ確定申告が必要となります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度については、以下のリンクをご覧ください。

武蔵野市への寄附

武蔵野市にお住いのかたが、武蔵野市へ寄附される場合でも、ふるさと納税の適用は受けることができます。

また、特定の目的のための寄附も受け付けております。詳しくは産業振興課のホームページをご覧ください。

その他の税額控除

その他の税額控除については、下記リンクをご参照ください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。