ワンストップ特例制度について
ワンストップ特例制度とは
確定申告の不要な給与所得者等が寄附(ふるさと納税)を行う場合、一定の条件を満たす場合に限り、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けることができる仕組みです。
詳しくは、以下の総務省ふるさと納税ポータルサイトをご参照ください。
ワンストップ特例制度の対象者
次の条件を全て満たす必要があります。
- 確定申告や住民税申告を行う必要がないこと
(地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること)
自営業者など確定申告が必要なかた、給与所得者であっても年収が2,000万円を超えるかたや医療費控除等のために確定申告が必要なかたは対象外となりますので、確定申告で寄附金控除を申請してください。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第五十五号の五様式)」を提出済みのかたでも、確定申告や住民税申告を行う場合は、既に提出したワンストップ特例申請書の内容は適用されなくなりますので、必ず寄附(ふるさと納税)した全額を確定申告で再度申請してください。
- 1月から12月までに寄附(ふるさと納税)をした自治体数が5カ所以下であること
(地方税法附則第7条第1項(第9項)に規定する要件に該当する者であること)
ひとつの自治体に複数回寄附をした場合でも、1カ所とカウントします。
複数回寄附をした自治体には、その都度申請書を提出する必要があります。
6カ所以上の自治体に寄附をした場合は対象外となりますので、確定申告で寄附金控除を申請してください。
ワンストップ特例の申請方法
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第五十五号の五様式)」に、「個人番号(マイナンバー)確認の書類」と「本人確認の書類」を同封して、寄附(ふるさと納税)をした自治体に提出してください。
提出が間に合わない場合は、確定申告をすることで税の控除を受けることができます。
申請に必要な書類
「個人番号(マイナンバー)確認の書類」および「本人確認の書類」として、下記1~3のいずれかの書類の写しが必要です。
番号 | 個人番号(マイナンバー)確認の書類 | 本人確認の書類 |
---|---|---|
1 | 個人番号カード(裏面) | 個人番号カード(表面) |
2 | 個人番号通知カード または 個人番号が記載された住民票 |
「顔写真付き」の本人確認書類 1点 (運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳等) |
3 | 個人番号通知カード または 個人番号が記載された住民票 |
「顔写真なし」の本人確認書類 2点 (健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書等) |
武蔵野市に寄附していただいた場合
2~11月に寄附していただいた場合
原則翌週または翌々週までに、寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第五十五号の五様式)」を寄附金受領証明書に同封して発送します。
万が一、上記の期限を大幅に過ぎてもお手元に届かない場合は、市役所産業振興課まで問い合わせください。
12月に寄附していただいた場合
原則翌週までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第五十五号の五様式)」を発送します。
1月10日の提出期限に間に合わない場合は、お手数ですが上記の添付ファイルをダウンロードいただき、印刷・ご記入のうえご提出ください。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第五十五号の五様式)」の受付完了通知について
寄附をされる際にご登録いただいたメールアドレス宛てに、受付完了通知のメールを送信しますので、ご確認ください。
メールアドレスを登録していない場合や書面での送付をご希望の場合は、郵送にて送付いたします。
提出した申告特例申請書の内容に変更が生じた場合
すでに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第五十五号の五様式)」を提出しているかたで、寄附(ふるさと納税)した年の翌年1月1日までの間に住所や氏名に変更があった場合は、1月10日(必着)までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(第五十五号の六様式)」を提出する必要があります。
なお、電話番号の変更のみの場合は提出は不要です。
申請書・変更届提出先
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
武蔵野市役所産業振興課 ふるさと応援寄附担当宛
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このページに関するお問い合わせ
市民部 産業振興課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1832 ファクス番号:0422-51-9408
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。