調整控除

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ページ番号1032619  掲載日 2021年6月1日

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平成19年の税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差額に基因する負担増を調整するため、個人住民税の所得割額から一定の計算方法により算出した金額を控除するものです。調整控除は他の税額控除に先立ち、税率適用後の所得割額から控除することとされています。

調整控除額の計算方法

個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下のかた

ア 所得税と個人住民税の人的控除額の差(注意1)の合計額
イ 個人住民税の合計課税所得金額(注意2)
上記のアとイのいずれか小さい額の5%(市民税3%、都民税2%)

個人住民税の合計課税所得金額が200万円超のかた

{所得税と個人住民税の人的控除額の差(注意1)の合計額-(個人住民税の合計課税所得金額(注意2)-200万円)}×5%(市民税3%、都民税2%)
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円(市民税1,500円、都民税1,000円)とします。

  • 注意1:所得税と個人住民税の人的控除額の差については、下記より一覧表をご覧ください。
  • 注意2:合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額のことをいい、課税長期譲渡所得金額等の申告分離課税に係る課税所得金額は含まれません。
  • 注意3:令和3年度より、合計所得金額が2,500万円超のかたへの調整控除の適用はありません。

その他の税額控除

その他の税額控除については、下記リンクをご参照ください。

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