配当割額・株式等譲渡所得割額の控除
「上場株式等の配当所得等」と、「特定口座で取引された上場株式等の譲渡所得(源泉徴収することを選択したもの)」からは、あらかじめ5%の個人住民税(配当割額・株式等譲渡所得割額)が徴収されています。そのためこの2つの所得は申告不要とされていますが、確定申告や市民税・都民税の申告をすることも可能です。
申告した場合は、すでに徴収されている配当割額・株式等譲渡所得割額を個人住民税所得割額から控除し、控除しきれない分は当該年度の課税額に納期の早いものから順に充当・還付します。
配当割額・株式等譲渡所得割額の計算方法
区分 | 控除額 |
---|---|
市民税 | 配当割額・株式等譲渡所得割額の5分の3 |
都民税 | 配当割額・株式等譲渡所得割額の5分の2 |
その他の税額控除
その他の税額控除については、下記リンクをご参照ください。
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